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「現所有者の申告制度」及び「使用者を所有者とみなす制度」について

ページID:0001810 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

所有者情報の円滑な把握や公平性確保の観点から、令和2年4月1日に以下の制度について地方税法改正がありました。

現所有者の申告制度

概要

 登記簿等に所有者として登記等がされている個人が死亡している場合における土地または家屋を所有している者(相続人など、以下「現所有者」といいます)は、条例で定めるところにより、現所有者の住所、氏名等必要な事項についての申告が義務化されました。

※山梨市税条例第74条の3(令和3年1月1日以後に、現所有者であることを知った者について適用されます)

申告期限

現所有者であることを知った日の翌日から3月を経過した日までに申告してください。

(※期限内に申告書の提出がない場合、過料に科されることがあります)

申告様式

様式:固定資産税現所有者の申告書[PDFファイル/66KB]

使用者を所有者とみなす制度の拡大

概要

 調査を尽くしてもなお固定資産税の所有者の存在が不明である場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、課税することができることとなりました。

 なお、使用者を所有者とみなして固定資産税・都市計画税を課す場合には、使用者に事前通知いたします。

※山梨市税条例第54条第4,5項

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