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民法改正に伴う連帯債務者への課税について
民法改正に伴う連帯債務者への課税について
共有物に対する地方税は納税者が連帯して納付する義務を負い、連帯債務者の一人に対して行った債務の免除は他の連帯債務者に対してもその効力を生じるとされていましたが、令和2年4月1日に民法の一部が改正され、連帯債務者の一人について生じた事由は他の連帯債務者に対してその効力を生じないことになりました。
そのため、令和3年度から共有者のうちの一人が固定資産税・都市計画税の減免を受けていたとしても、他の共有者に減免の効力は及ばず、課税されることとなります。
【例】
固定資産税額30万円のA・B・C共有物件(持分:各3分の1)
Aに対して全額減免した場合、
(旧法)A=0円
B・C=30万ー10万(30万×Aの持分3分の1)=20万
(新法)A=0円
B・C=30万
改正民法441条
第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。