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令和8年度から適用される個人住民税の税制改正
給与所得控除の見直し
給与収入額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。なお、給与収入額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が引上げられます。
| 控除の種類 | 所得要件額 | 令和7年度まで | 令和8年度以降 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除 | 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者等の必要経費の特例 | 必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
特定親族特別控除の創設
特定扶養親族(前年末において19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族)の合計所得金額が58万円を超えても、その特定親族の合計所得金額に応じて以下の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。
| 特定扶養親族の給与収入額 | 特定扶養親族の合計所得金額 | 控除金額 |
|---|---|---|
| 123万円超 160万円以下 | 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 160万円超 165万円以下 | 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 165万円超 170万円以下 | 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 170万円超 175万円以下 | 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 175万円超 180万円以下 | 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 180万円超 185万円以下 | 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 185万円超 188万円以下 | 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充の延長
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額を上乗せする措置が講じられましたが、この措置が令和7年中に入居した場合にも延長されました。
| 新築住宅・買取再販住宅 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
|---|---|---|---|
| 子育て世帯・若者夫婦世帯(注1) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
| それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注1)子育て世帯・若者夫婦世帯:19歳未満の扶養親族を有する人または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の人
くわしくは国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>





