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定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ

ページID:0016129 更新日:2025年7月23日更新 印刷ページ表示

制度概要 (不足額給付とは)

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。

この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。

「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。

不足額給付I

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年度推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方。

支給額

 支給額=「(1)+(2)を1万円単位に切り上げた額」-「当初調整給付額」

(1)所得税分控除不足額:定額減税可能額(※1)- 令和6年分所得税額 ((1)<0の場合は0)

  (※1)3万円×(本人+扶養親族の人数)

(2)個人住民税所得割分控除不足額:定額減税可能額(※2)- 令和6年度個人住民税所得割額 ((2)<0の場合は0)

  (※2)1万円×(本人+扶養親族の人数)

手続き

8月上旬、対象者あてに「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送します。届いた通知書の種類により、手続きの方法が異なります。

「支給のお知らせ」が届いた方

当初調整給付の支給実績のある方は、支給のお知らせが届きます。当初調整給付金の支給口座に振り込まれるため、手続きは不要です。

 ※振込口座の変更を希望する方、受給を辞退される方は手続きが必要です。届出書を送付しますので、令和7年8月20日(水曜)午後5時までに下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

「支給確認書」が届いた方

受給するためには必ずお手続きが必要です。以下のどちらかの方法で申請してください。

オンライン申請

「支給確認書」に記載の二次元コードをスマートフォン等で読み込み、画面の指示に従って必要事項を入力し、画像データを添付するだけで申請が完了します。

 申請期限:令和7年10月31日(金曜) 午後11時59分

郵送申請

「支給確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 返送期限:令和7年10月31日(金曜)必着

支給日

「支給のお知らせ」が届いた方​

令和7年9月5日(金曜)支給予定です。

「支給確認書」が届いた方

市が支給確認書等(不備がないもの)を受理してから3~4週間程度が支給の目安となります。

 

 

不足額給付Ⅱ

本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方。

 例:青色事業専従者・事業専従者、合計所得金額48万超の方

支給額

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)

手続き

8月上旬、対象と思われる方あてに「支給申請書」を発送します。受給するためには必ずお手続きが必要です。

「支給申請書」に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。

 返送期限:令和7年10月31日(金曜)必着

支給日

市が支給確認書等(不備がないもの)を受理してから3~4週間程度が支給の目安となります。

 

 

定額減税や給付金をかたる特殊詐欺にご注意ください

市役所から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。