ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 市・県民税(住民税) > 個人住民税の定額減税と定額減税調整給付金について

本文

個人住民税の定額減税と定額減税調整給付金について

ページID:0011293 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

※※定額減税調整給付金支給確認書が届いた方へ※※【申請忘れ注意】

本給付金の対象となる方には、8月末「支給確認書」または「支給のお知らせ」を送付いたしました。

お手元に支給確認書が届いた方は、早急に手続きをお願いいたします。

【申請期限 10月31日(木) 必着】 ※郵送で間に合わないと思われる場合はご持参ください。

申請忘れの無いようご注意ください。

制度概要

 賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正において、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税を実施します。

対象となる方

 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

※下記に該当する方は対象外となります
●個人住民税が非課税の方
●均等割(5,500円)のみ課税されている方

定額減税額

【所得税分】=3万円×対象人数

 所得税分の定額減税詳細についてはこちら 国税庁HP<外部リンク>


【個人住民税所得割分】=1万円×対象人数

※対象人数とは、納税者本人・控除対象配偶者または扶養親族の人数(国外居住者対象外)

定額減税の実施方法

住民税が給与から徴収されている方(給与所得に係る特別徴収)

 毎年6月から翌年5月までの期間において、給与から徴収(給与天引き)していますが、令和6年度は、6月分は徴収しないで、定額減税「後」の税額を、令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均します。
特別徴収

住民税を納付書や口座振替で納付されている方(普通徴収)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
普通徴収

住民税が公的年金から徴収されている方(公的年金等に係る特別徴収)

 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
年金特徴

注意事項

●定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
●減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には詳細が決まり次第、通知を郵送にて送付します。
●住民税を口座振替で引き落とされている方で、定額減税により第1期の金額が0円になる方は、全期前納での引き落としができません。2~4期での期別引き落としになります。

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金

 定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整給付金として支給します。

支給対象者

 令和6年度1月1日時点で山梨市にお住いの定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推定所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。

支給額

 次の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額

(ア)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額

(イ)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

 ※令和6年度分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付します。

手続き

8月下旬、対象者あてに「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送いたします。届いた通知書の種類により、手続きの方法が異なります。

「支給のお知らせ」が届いた方

 公金受取口座を登録されている方は、支給のお知らせが届きます。原則、公金受取口座に振り込まれるため、手続きは不要です。

 ※振込口座の変更を希望する方、受給を辞退される方は手続きが必要です。届出書を送付しますので、令和6年8月30日(木曜)午後4時30分までに下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

「支給確認書」が届いた方

 受給するためには必ずお手続きが必要です。以下のどちらかの方法で申請してください。

オンライン申請

 通知に同封されている「本人確認書類等貼付用紙」に記載の二次元コードをスマートフォン等で読み込み、画面の指示に従って必要事項を入力し、画像データを添付するだけで申請が完了します。

 申請期限:令和6年10月31日(木曜) 午後11時59分

マニュアル [PDFファイル/783KB]

紙による申請

 「支給確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、ご返送ください。

 返送期限:令和6年10月31日(木曜)必着

支給日

支給のお知らせが届いた方

 令和6年9月13日(金曜)振込済み

支給確認書が届いた方

 市が支給確認書等(不備がないもの)を受理してから3~4週間程度が支給の目安となります。

 

よくある質問について

こちらに個人住民税に関する、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。

定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について

 市役所から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

お問い合わせ

山梨市役所 税務課 市民税担当

電話番号 0553-34-8015(調整給付金窓口直通)

 受付時間 平日午前8時30分~午後4時30分(土・日曜、祝日除く)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)