本文
個人住民税の定額減税と定額減税調整給付金について
※※定額減税調整給付金支給確認書が届いた方へ※※【申請忘れ注意】
お手元に支給確認書が届いた方は、早急に手続きをお願いいたします。
【申請期限 10月31日(木) 必着】 ※郵送で間に合わないと思われる場合はご持参ください。
申請忘れの無いようご注意ください。
制度概要
対象となる方
※下記に該当する方は対象外となります
●個人住民税が非課税の方
●均等割(5,500円)のみ課税されている方
定額減税額
【所得税分】=3万円×対象人数
所得税分の定額減税詳細についてはこちら 国税庁HP<外部リンク>
【個人住民税所得割分】=1万円×対象人数
※対象人数とは、納税者本人・控除対象配偶者または扶養親族の人数(国外居住者対象外)
定額減税の実施方法
住民税が給与から徴収されている方(給与所得に係る特別徴収)

住民税を納付書や口座振替で納付されている方(普通徴収)

住民税が公的年金から徴収されている方(公的年金等に係る特別徴収)

注意事項
●減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象となる方には詳細が決まり次第、通知を郵送にて送付します。
●住民税を口座振替で引き落とされている方で、定額減税により第1期の金額が0円になる方は、全期前納での引き落としができません。2~4期での期別引き落としになります。
定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対して、その差額を調整給付金として支給します。
支給対象者
令和6年度1月1日時点で山梨市にお住いの定額減税対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推定所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。
支給額
次の(ア)と(イ)の合算額を1万円単位で切り上げた額
(ア)所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額
(イ)個人住民税所得割分減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額
※令和6年度分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年度に追加給付します。
手続き
8月下旬、対象者あてに「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送いたします。届いた通知書の種類により、手続きの方法が異なります。
「支給のお知らせ」が届いた方
公金受取口座を登録されている方は、支給のお知らせが届きます。原則、公金受取口座に振り込まれるため、手続きは不要です。
※振込口座の変更を希望する方、受給を辞退される方は手続きが必要です。届出書を送付しますので、令和6年8月30日(木曜)午後4時30分までに下記のお問い合わせ先へご連絡ください。
「支給確認書」が届いた方
受給するためには必ずお手続きが必要です。以下のどちらかの方法で申請してください。
オンライン申請
通知に同封されている「本人確認書類等貼付用紙」に記載の二次元コードをスマートフォン等で読み込み、画面の指示に従って必要事項を入力し、画像データを添付するだけで申請が完了します。
申請期限:令和6年10月31日(木曜) 午後11時59分
紙による申請
「支給確認書」に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付の上、ご返送ください。
返送期限:令和6年10月31日(木曜)必着
支給日
支給のお知らせが届いた方
令和6年9月13日(金曜)振込済み
支給確認書が届いた方
市が支給確認書等(不備がないもの)を受理してから3~4週間程度が支給の目安となります。
よくある質問について
定額減税や給付金に関連した特殊詐欺について
お問い合わせ
山梨市役所 税務課 市民税担当
電話番号 0553-34-8015(調整給付金窓口直通)
受付時間 平日午前8時30分~午後4時30分(土・日曜、祝日除く)