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山梨市結婚新生活支援補助金について
山梨市結婚新生活支援補助金について
補助金の交付を希望される方は、申請を希望する2週間前までに必ず事前相談フォームへ入力してください。
※予算の都合上、申請期間(令和6年7月1日~令和7年3月31日)の途中で受付を終了する場合があります。
事前相談フォームはこちらから<外部リンク>
事業の概要
山梨市では新婚世帯の結婚に伴う新生活の費用を軽減するため、新規に婚姻した世帯に対し、住居の費用や引っ越し費用の一部を補助します。
補助対象世帯
以下の1~9の要件をすべて満たす世帯です。
- 令和6年1月1日~令和7年3月31日までに婚姻届けを提出し、受理されていること
- 新婚世帯の所得を合算した金額が500万円未満であること(貸与奨学金を返済している場合は、所得から年間返済額を控除します)
- 婚姻日現在において、夫婦双方の年齢が39歳以下であること
- 夫婦ともに山梨市に住所を有し、かつ居住していること
- 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 夫婦がいずれも市町村税等を滞納していないこと
- 夫婦ともに暴力団員でないこと
- 申請日から5年以上継続して、本市に居住する意思があること
- 過去に地域少子化対策重点推進交付金に関する補助を受けていないこと(他自治体での助成も含む)
補助対象経費
婚姻を機に新たに居住用の住宅に係る以下の居住費、住宅のリフォーム費用、引越し費用のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った費用が対象です。
- 居住費:賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料(駐車場代を除く)
※勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分を差し引いた額 - 住宅のリフォーム費用
※倉庫や車庫・門・フェンスや植栽等外構に係る工事費用、家電の購入・設置費用は対象外とする
※「山梨市住宅リフォーム補助金」の交付を受けている場合は対象外とする - 引越費用:引越業者または運送業者に支払った費用
補助金額
上記補助対象経費の合計額で、上限額は以下のとおりです。
・一世帯あたり:30万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
申請期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
※予算の都合上、申請期間の途中で受付を終了する場合があります。
申請方法
事前申し込みフォームへ入力後、担当者より申請の可不可について2週間程度でご連絡します。申請が可となった世帯は、以下の書類を揃え、郵送または持参にて市役所西館3階の地域資源開発課にご提出ください。
申請の流れ
共通で提出していただくもの
- 山梨市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(両面) [PDFファイル/121KB]
- 婚姻届け受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 申請世帯の住民票の写し
- 所得証明書(離職している場合、離職票やこれに代わるものの写し)
- 市税等の未納がない証明書
- 貸与型奨学金の返済が分かる書類の写し(該当者のみ)
申請内容によりそれぞれ提出するもの
住居を賃貸した場合 |
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住居をリフォームした場合 |
リフォーム費用を支払ったことが分かる書類(領収書の写し等) |
引越費用の場合 |
引越費用を支払ったことが分かる書類(領収書の写し等) |
令和6年度山梨市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年度山梨市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/269KB]