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ふるさと納税制度(寄付金控除)

ページID:0001932 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税制度(寄付金控除)

ふるさと納税制度は、生まれ育ったふるさとや関わりの深い地域に対し、貢献または応援したいという納税者の思いを実現する観点から、地方公共団体に対する寄付金制度を見直し、2,000円を超える寄付を行なった場合に2,000円を超える部分について一定の限度(個人住民税所得割の2割を上限)までは個人住民税と所得税を併せて全額控除する制度です。
山梨市では、この「ふるさと納税」を活用して、市のまちづくりを応援していただける皆さんのご協力をお待ちしています。

住民税(市県民税)で適用となる寄付金控除
対象寄付金 都道府県・市区町村への寄付金
控除対象 2,000円を超える寄付金
控除方式 【税額控除方式】
次の1と2の合計額を調整控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除などがある場合はそれらを控除した後)適用後の住民税の所得割の合計額から税額控除します。
  1. 基本控除
    (寄付金の合計額-2,000円)×10%
    ※控除対象となる寄付金の合計額は、総所得金額等の30%が上限です
  2. 特例控除
    (都道府県・市区町村に対する寄付金-2,000円)×(90%-所得税の税率[0%~45%]×1.021)
    ※特例控除は調整控除後の住民税の所得割の20%が限度です

※都道府県・市町村以外でも、以下の寄付金が対象となります。
ただし、特例控除はありません。

  • 住所地の共同募金会、日本赤十字社支部への寄付金
  • 所得税の寄付金控除の適用対象となる寄付金のうち、都道府県・市町村で条例に定めたもの
  • 特定非営利活動法人に対する寄付金のうち、都道府県・市町村で条例に定めたもの

※山梨市では、県が条例により指定した団体と同様としています。<外部リンク>

お問い合わせ先

山梨市役所 地域資源開発課 ふるさと納税推進室
山梨市役所 税務課 市民税担当
Tel 0553-22-1111 Fax 0553-23-2800