ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市の取り組み > ふるさと納税 > ふるさと納税返礼品等の募集について

本文

ふるさと納税返礼品等の募集について

ページID:0001924 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

本市への寄附の促進、全国への魅力発信、または地域経済の活性化など、ふるさと納税制度による相乗効果を図るため、寄附者へ返礼の品として贈呈する商品やサービス、及び商品等を提供する事業者を募集します。

応募者の要件

次に掲げる要件を全て満たしている事業者とします。

  1. 各種法令を遵守し事業を行う者。
  2. 市内に本社、事業者、生産工場、製造工場又は加工場を有する法人、組合、その他団体であること、又は、山梨市観光協会会員であること。ただし、本市の地域産業の振興及び魅力発信につながる商品又はサービスを提供する事業者と判断され、かつ市長が認める場合はこの限りではない。
  3. 市税に滞納がない者。
  4. 代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でない者。
  5. 市が定める「山梨市ふるさと納税返礼品等企画提案書[PDFファイル/130KB]」及び「誓約書[PDFファイル/98KB]」について署名・押印等して提出する者。

返礼品について

募集する返礼品等は、次に掲げる要件を全て満たす商品及びサービスとします。

  1. 本市の魅力を発信し、地域産業の振興につながる要素を持つものであること。
  2. 商品は本市で生産・製造・加工されているもの、市内の原材料を使用しているもの、又は本市に特に縁の深いと認められるもののいずれかに該当していること。
  3. サービス等の場合は、市内で提供されるもの。また利用にあたっての申請方法等が確立し、寄附者との調整が十分に行える体制が整っていること。
  4. 返礼品等の品質及び数量は、常に安定供給が可能で品質管理体制が整っていること。ただし、数量については、期間限定・季節限定・数量限定等のものについても可とする。なお、その場合はおおよその予定や提供開始及び終了時期について、市担当者と密に連携し、連絡調整が随時行えること。
  5. 飲食物の場合は、寄附者に商品到着後、ある程度(おおよそ5日以上)の賞味期限が保障されているもの。ただし、生鮮食料品等の鮮度が高く要求される商品については、この限りではないが、商品が適切に寄附者の手元に届くよう配慮すること。

返礼品の価格について

返礼品等の価格(梱包代を含み、送料を除く税込の金額)は、寄附金額(寄附コース)の3割以下とします。

返礼品の発送等について

事業者は、返礼品の発送に関し、次に掲げる業務を行っていただきます。

  1. 本市からの発注に対し、遅延なく速やかに発送すること。
  2. 返礼品等に対する苦情や発送事故等があった場合は、事業者が責任をもって丁寧に対応するとともに、速やかに本市へ報告を行うこと。

附帯業務について

事業者は、返礼品等の提供にあたり、次の附帯業務を行っていただきます。

  1. 本市が依頼した場合は、パンフレット等の同封にも対応すること。
  2. 本市が返礼品等の紹介に使用する写真及び紹介文等は、事業者が用意すること。
  3. 返礼品等の受注及び発送に係る寄附者の個人情報については、「山梨市個人情報保護法施行条例」及び関係法令を遵守し、適切に管理すること。また、寄附者の個人情報は、返礼品等の発送以外の目的に使用しないこと。

取扱の中止について

次のいずれかに該当するときは、取り扱いを中止します。

  1. 誓約書[PDFファイル/98KB]の内容に反したとき。
  2. 山梨市ふるさと納税返礼品等募集要項[PDFファイル/154KB]に定める要件を満たさなくなったとき。
  3. その他、市及び寄附者に損害を及ぼす行為があったとき。

応募先及び応募方法について

1.応募先

地域資源開発課 ふるさと納税推進室
〒405-8501山梨市小原西843
Tel0553‐22-1111(内線2376~2379)

2.応募方法

山梨市ふるさと納税返礼品等企画提案書[PDFファイル/130KB]及び誓約書[PDFファイル/98KB]に必要事項を記入の上、持参又は郵送にて応募先まで提出してください。なお、商品等のイメージが分かる画像やその他の資料を添付が必要です。

3.募集期間

随時

4.選考

山梨市ふるさと納税返礼品等募集要項[PDFファイル/154KB]の内容を基に、提出書類等を確認の上、本市のふるさと納税返礼品等として、適当と認められるか総合的に判断し選考します。返礼品等として適当と認められた場合は、その旨を応募者へ通知します。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)