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空き家を放置していませんか?

ページID:0017791 更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

空き家やその敷地の管理は所有者の責任です!

空き家やその敷地は、所有者の財産であり、管理は所有者の責任です。
適正な管理が行われていない空き家は、その建物の老朽化を招くだけでなく、防災、防犯、衛生、景観などの様々な形で周辺住民の方の生命や財産に被害を与える恐れがあります。
空き家の近隣住民の生活に悪影響を及ぼさないよう、こまめに空き家とその敷地の手入れを行い、適正な管理に努めていただくようお願いいたします。

 

空き家を放置すると危険です!

建物が老朽化し瓦や外壁が落下する、草木が道路や隣地にはみ出すなどして近隣住民や通行人などに被害を及ぼした場合には、その建物の所有者または管理者は、被害者から管理責任を問われることになり、問題が発生した場合は当事者間での解決が基本となります。
被害が甚大な場合は、高額な賠償を求められることも考えられますので、早め早めの対策を心がけましょう。

 

市から適正管理のお願いの通知をお送りしています

空き家に関する苦情が寄せられた時は、所有者または管理者を調査し、適正な管理をお願いする通知をお送りいたします。

 

所有者の例

•登記簿に記載されている所有者

•課税台帳に記載されている所有者

•所有者が既に亡くなっている場合はその法定相続人

•管理者(空き家の鍵をお持ちの方、財産管理人等)

•借地の場合は土地の所有者

 

通知が届いたら早急に敷地・家屋の状況を確認いただき、建物や工作物の修繕や、庭木や雑草の伐採や除草などの管理をするようお願いします。
もう使う予定がなければ賃貸や売却、除却など早期の対応を心がけ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理を行ってください。

 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行について

全国的に空家等が増加し、防災・衛生・景観など地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律では、空家等の所有者・管理者に適切な管理に努める義務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている特定空家等に対しては、建物の除却や修繕などを命令できること等が定められています。

 

空家等を放置すると「特定空家等」もしくは「管理不全空家等」に認定される可能性があります

空家等とは

建築物又はこれに附属する工作物で、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木、その他の土地に定着する物を含む。)をいいます。

 

特定空家等とは

空家等の中で次の状態であると認められたものをいいます。

 

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態。

建築物に著しい傾斜、屋根・外壁等の脱落・飛散、屋外階段・バルコニーの腐食・破損・脱落など

 

そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態。

ごみ等の放置や不法投棄による臭気の発生、多数のねずみ・はえ等の発生など

 

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態。

立木等が建築物の全面を覆うほど繁茂している、敷地内にごみ等が散乱・山積みしたまま放置されているなど

 

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態。

不特定者が容易に侵入できる状態で放置されている、立木の枝等が近隣の道路等にはみ出し、通行者の妨げているなど

 

これらを総合的に判断し、「山梨市空家等対策の推進に関する条例」等によって「特定空家等」と認定された場合、その所有者に対し、助言、指導、勧告、命令、代執行の措置が行われます。

 

管理不全空家等とは

空家等の中でそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態のものをいいます。

「山梨市空家等対策の推進に関する条例」等によって「管理不全空家等」と認定された場合、その所有者に対し、助言、指導、勧告の措置が行われます。

 

「特定空家等」「管理不全空家等」に認定されると、固定資産税が増額になることがあります

「特定空家等」「管理不全空家等」に認定され、勧告の措置がなされた場合、その空家等の所在する土地は固定資産税の住宅用地特例措置を受けられません。
通常、土地の上に住宅があれば住宅用地特例措置の対象となり、固定資産税は最大で約6分の1となりますが、適切な管理がなされていない空家等の敷地に対しては、住宅用地特例の適用が除外されるため、固定資産税が増額されます。

 

代執行に要した一切の経費は所有者に請求されます

空家等を放置した結果、代執行の行政措置が行われた場合は、空家等の所有者に対して代執行に要した費用のすべてを請求します。
請求金額には、代執行にかかった費用だけではなく、作業員の賃金、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき保証料等も含まれるため、多額の金額が請求されます。
つまり、空家等をそのまま放置し特定空家等と認定されると、あなたの大切な資産を不本意な形で大きく減らしてしまう可能性があります。

 

相続登記をしましょう

令和6年より、不動産を相続した場合の相続登記が義務化されています。
これに伴い、正当な理由がなく定められた期間内に手続きを行わないと過料が科せられる可能性がありますので、相続登記が済んでいない方は、専門家に相談するなどして早めに対応をしましょう。


名義を故人のまま何年も放置してしまい相続人が次々に亡くなっている場合は、その子や孫の世代にまで相続権が及びます。
故人に子がいない場合は兄弟やその子に及ぶ場合もあります。
相続人がねずみ算式に増え、相続関係が複雑になってからの手続きでは、同意を得る人物を特定するだけでも一苦労です。       

時間が経つほど権利関係が複雑になり、
・所有者が不明となり、売却や解体が困難になる
・多くの相続人の同意が必要となり、手続きが長期化する
など、大きな負担となり、予期していなかった手間と費用がかかってしまいます。

 

空き家の将来を考えましょう

現在、適切な管理をされている空き家も、将来にわたって管理し続けることは困難です。
空き家が管理されず放置される事例も多く起こっています。
空き家は定期的な修繕・手入れを行うだけでも費用がかかり、さらに老朽化するにつれ、年を追うごとに修繕・手入れの負担が所有者に重くのしかかってきます。
そして所有者は、居住していない空き家の固定資産税を毎年支払わなければなりません。

時が経ってから売却を考えても、老朽化した家屋は価値が下がり、なかなか買い手が見つかりません。
思い出の詰まった家を手放しにくいとは思いますが、中長期的に居住する見通しがない空き家は、将来のことも考え、貸家としての活用や、中古住宅として売却するなど積極的な利活用をご検討ください。
また、使用する予定がない場合は解体もご検討ください。
空き家や解体後の土地を地域の資源として市場に流通させていくことが地域の活力の維持と次世代への継承へとつながります。

 

空き家バンクへ登録しませんか?

市では空き家を有効に活用し管理負担の軽減や地域活性化につなげるため、空き家を売りたい・貸したい意向のある所有者と買いたい・借りたい意向のある利活用希望者をつなぐ制度として、「空き家バンク」を運営しております。
活用の予定がない場合や管理が難しい場合は有効な選択肢となりますので、是非ご検討ください。
くわしくは空き家バンクへ登録しませんか?をご覧ください。