ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎西館3階 > 地域資源開発課 > 近隣の空き家にお困りの方へ

本文

近隣の空き家にお困りの方へ

ページID:0017672 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

全国的に空き家が増加しており、様々なトラブルを引き起こしています。山梨市においても空き家に関する相談が年々増えてきています。
ここでは、市民の皆さんから寄せられる相談について代表的なものをご紹介します。

まず初めにご確認ください

空き家は個人の所有物であり、適切に管理する責任は所有者(管理者)にあります。
空き家に関する近隣同士の問題は、相隣関係の問題として当事者間で解決することが原則となります。
空き家トラブルは、民法に基づく民事的手法が、解決への一番の近道です。
ご近所の方とつながりを持つことで解決できることもありますので、日頃から声を掛け合う等、顔の見える関係性づくりが重要となります。

Q 近隣の空き家について市でなにか対応してもらえますか。

A 市では、相談が寄せられた空き家に対し現地調査を行い、適切に管理されておらず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしている場合については、所有者等を調査したうえで「適切な管理のお願い」の通知を送付いたします。(ただし、これはあくまでお願いであり、強制力はありません。)

※所有者の調査に時間を要する場合があります。

※所有者が実際に改善をするまでに時間を要する場合があります。

※通報をいただいた方のお名前等を同意なく伝えることはありませんが、通報内容から通報者がどなたか推測される可能性があります。それにより生じたトラブルについては、市は一切の責任を負いません。

※「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく措置については、空き家を放置することで著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)に限り行うものです。

Q 空き家の所有者が不明なため、教えてもらえますか。

A 個人情報となりますので、市で知りえた情報を第三者に伝えることはできません。
区や近所で交流のあった方などが把握している場合もありますので、ぜひ一度ご近所で聞き取りをしてください。また、空き家のポストに手紙を入れておくことで、手入れや管理に来た所有者が確認する可能性もあります。

空き家の所有者が不明の場合は、法務局で登記の確認を行うことで、誰でも所有権を有する者の氏名や住所を調べることができます。(※有料)
ただし、住所変更登記等がされていない場合や、相続前の故人名義のままになっている場合などがあります。

相続人の調査が必要な場合は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。

Q 空き家の所有者が亡くなっている場合は誰が管理するのですか。

A 所有者が亡くなった場合、その空き家は相続人が管理する責任を負います。
相続人がわからない場合、弁護士や司法書士等の専門家へご相談ください。

Q 空き家の所有者が亡くなっており相続人もいないようです。どうしたらよいですか。

A 空き家について利害関係があることが認められれば、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任の申し立てができます。また、所有者が行方不明の場合 には、同様に「所有者不明土地管理人」「所有者不明建物管理人」の選任の申し立てができます。詳しくは弁護士や司法書士等の専門家にご相談ください。

Q 隣の空き家の竹木や雑草が伸びていて困っているのですが、市で伐採してもらえますか。

A 民地に生えている竹木や雑草を市が伐採することはできません。当事者間での話し合いや法に基づく対応をお願いします。
原則、所有者に伐採してもらう必要がありますが、令和5年の民法改正により、次のいずれかの場合は越境された土地の所有者が自ら伐採できるようになりました。

・竹木の所有者に越境した枝を切除するように催告したが、木の所有者が、 相当の期間内に切除しないとき
※相当の期間とは、枝を切除するために必要な時間であり、基本的には2週間程度と考えられています。(法務省HPより)

・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

・急迫の事情があるとき

※伐採していいかどうかの判断を市がすることはできません。相手方との思わぬトラブルになる可能性もありますので、法的判断が必要な場合は弁護士等の専門家へご相談ください。

Q 空き家の木が電線にかかっていて危ないのですがどうすればよいですか。

A 電線への樹木の接触や接近により、保安上問題があると思われる場合は、当該電線の管理者にご連絡をお願いします。

Q 空き家にハチの巣があるのですが、市で駆除してもらえますか。

A 民地にあるハチの巣を市が駆除することはできません。ハチの巣の駆除は、空き家の所有者が行うこととなりますので、所有者等へご連絡ください。

Q 空き家に獣が住み着いているのですが、市で捕獲・駆除してもらえますか。

A 市では捕獲・駆除することはできません。また、鳥獣保護管理法により、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。空き家の所有者等が、巣を作らないように、もしくは住み着かないように対策することとなります。

Q 空き家に不審者が出入りしており不安です。どうしたらよいですか。

A 不法侵入者を確認したときは、不法侵入者がいる間に、警察署へ通報してください。不法侵入者ではなく、空き家の所有者または管理人である可能性もありますので、十分ご注意ください。

Q 空き家の敷地内にごみが不法投棄されているのですがどうしたらよいですか。

A 不法投棄は犯罪です。見かけた場合は車の特徴やナンバー等を控えて警察へ通報してください。

Q 空き家からの落下物等により被害を受けたのですが、どうしたらよいですか。

A 空き家の所有者等に対して、自宅等が現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」また、不法行為によって利益を侵害された場合には「損害賠償請求」をすることができる可能性がございますので弁護士等の専門家にご相談することをおすすめします。

Q 空き家を放置した所有者にはどのような責任がありますか。

A 建物が倒れたり、瓦が落下するなどにより、近隣の家屋や通行人等に被害が及んだ場合、 その建物の所有者等は損害賠償など管理責任を問われます。

Q 差し押さえられている空き家の管理責任は誰にあるのですか。

A 管理責任は所有者等にあります。差し押さえを受けると、一般に売却等ができなくなりますが、 所有権や管理責任が差し押さえた者に移るわけではありません。差し押さえた者の申し立てで競売などが行われ、落札した者に所有権が移転されるまでは、所有者等に管理責任があります。