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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務と定められております。
市では、自衛隊山梨地方協力本部の依頼に基づき、自衛官及び自衛官候補生(対象は18歳)の募集に必要な情報を提供しておりましたが、令和7年度につきましては情報提供の依頼がありませんでしたので、行わないこととしました。
つきましては、広報4月号で除外申請に関する記事を掲載しましたが、申請が不要となりましたのでお知らせします。
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自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項において、市町村の法定受託事務と定められております。
市では、自衛隊山梨地方協力本部の依頼に基づき、自衛官及び自衛官候補生(対象は18歳)の募集に必要な情報を提供しておりましたが、令和7年度につきましては情報提供の依頼がありませんでしたので、行わないこととしました。
つきましては、広報4月号で除外申請に関する記事を掲載しましたが、申請が不要となりましたのでお知らせします。