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市が備蓄する災害用備蓄品について
市が備蓄する災害用備蓄品について
災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)が令和7年6月4日に公布され、
地方公共団体は備蓄品の状況を毎年1回公表することとなりました。
市が備蓄する災害用備蓄品については以下のファイルをご確認ください。
※市が備蓄するもののほか、市民ご自身が必要なものを備蓄することが大事です。(例:食料【3日~1週間分】、常備薬、着替え など)
参考・災害時に命を守る一人ひとりの防災対策(政府広報オンライン)<外部リンク>
・家庭備蓄ポータル(農林水産省)<外部リンク>
※災害発生時には、市の備蓄だけでなく、協定等による日用品、飲食料等の提供、国や都道府県による救援物資により対応します。





