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住宅用火災警報器の設置義務

ページID:0001263 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

火災報知器作動している絵

戸建住宅、アパート、マンションなどの住宅火災による死者数は、建物火災による死者数全体の約9割を占めています。そのうち実に約6割近くが65歳以上の高齢者であります。今後の高齢社会を考えると、住宅火災による死者数がますます増加する恐れがあります。
こうした状況のもと、住宅火災による死者数の低減を目的とし、平成16年に消防法が改正され、住宅用火災警報器などの設置が義務づけられました。

住宅用火災警報器の設置義務
種類 設置義務適用日 備考
新築住宅 平成18年6月1日から 消防法により
既存住宅 平成23年6月1日から 東山梨行政事務組合火災予防条例により