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国土調査法19条5項指定制度のご案内
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
現在、法令に基づく一定の事業については、当該事業に係る登記に必要な土地の所在図について19条5項指定を受けることが規定されています。また、土地区画整理事業及び土地改良事業については、それぞれ通達により指定の申請を行うこととされています。その他の民間開発事業等についても、必ずしも法令により19条5項指定を受けることが義務づけられてはいませんが、19条5項指定を受けていない場合は地籍調査事業の対象となり、その際に、当時の測量成果が有効に利用できず土地の境界確認に多大な労力を要する場合があります。
19条5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要はなくなります。
詳細は下記ホームページ(地籍ウェブサイト)からご確認ください。