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令和5年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置等について

ページID:0001273 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

令和5年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置等

山梨市では、令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)が、従前の同単価(以下「旧労務単価」という。)に比して大幅に上昇していることに伴い、山梨市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の適用及び、新労務単価の運用に係る特例措置の適用について、下記のとおり取り扱うこととします。

山梨市建設工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の適用について

適用対象

令和5年3月以前に工期が始まっている工事のうち、別途運用に定める残工事が、発注者と受注者の協議により定める基準日から2ヶ月以上ある工事。

運用

運用の詳細はこちらをご確認ください。

特例措置について

適用対象

令和5年3月以降に契約を締結する工事のうち、旧労務単価を適用して予定価格を算出しているもの。

措置の概要

適用対象工事の受注者は、新労務単価に基づく請負代金額への変更の協議を請求することができます。
なお、変更後の請負代金額が減額となるものは本特例措置の対象外となります。

変更後の請負代金額=P(新)×k

P(新):新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

運用

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