本文
通話録音装置の運用開始について
山梨市役所では、業務の公正かつ適正な執行を確保し犯罪の防止及び職員への不正な圧力の排除を目的に、一部の電話に通話録音装置を設置し運用を開始します。
運用開始日
令和3年9月1日(水曜日)
録音される電話番号
0553-22-1111(代表)
管理運用
通話録音装置及び録音データの取扱いについては「山梨市庁舎等における通話録音装置の設置及び運用に関する要綱」に基づき運用します。
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山梨市役所では、業務の公正かつ適正な執行を確保し犯罪の防止及び職員への不正な圧力の排除を目的に、一部の電話に通話録音装置を設置し運用を開始します。
令和3年9月1日(水曜日)
0553-22-1111(代表)
通話録音装置及び録音データの取扱いについては「山梨市庁舎等における通話録音装置の設置及び運用に関する要綱」に基づき運用します。