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監査委員制度
監査委員制度とは、地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することと定められています(地方自治法第195条第1項)。
監査委員の役割
監査委員は、市の財政事務や事務の執行が法令等に従って適正に行なわれているか、合理的かつ効率的に行なわれているかどうかについての監査を実施します。
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者、および議員のうちから選任します。
監査委員は、地方公共団体の常勤の職員および短時間勤務職員と兼ねることができません(地方自治法第196条、第197条)。
山梨市の監査委員は以下の2名です(地方自治法第195条第2項)
区分 | 氏名 | 就任年月日 |
---|---|---|
識見を有する者からの選出委員 | 古谷 勇 | 令和3年6月25日 |
市議会議員からの選出委員 | 村田 浩 | 令和6年10月1日 |
監査の種類
定期監査
財務に関する事務の執行および水道など公営企業に係る業務が合理的、能率的に行なわれているかについて年1回定期的に実施しています。
随時監査
必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行および経営に係る管理を監査します。
例月出納検査
市が保管するお金の出し入れが正しく行なわれているかについて、毎月例日を定めて現金出納検査を実施しています。
決算審査
一般会計・特別会計および公営企業会計の決算について決算内容が正しいか、予算が適正かつ効率的に使われているか審査します。
また、基金の運用状況を示す書類の正確性や基金の運用が適正かつ効率的に行なわれているかについても実施しています。
健全化判断比率等審査審査
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、正確に算定され、且つ適正に作成されているかについて審査します。
行政監査
従来の財務監査に加え、市の事務全般について監査の対象とします。
定期監査で問題となったことや、重点施策、あるいは住民ニーズ、社会問題などを考慮し、テーマを選んで能率的な行政管理の実現という観点から、お金、物、人、情報といった具体的な基準に照らして監査します。
財政援助団体等の監査
市が財政的援助をしている団体等に対して監査を実施します。主なものは次のとおりです。
【出資団体監査】
市が当該法人の資本金、基本金、その他これらに準ずるものを1/4以上出資している法人の当該出資金に係る出納その他の事務も執行について監査しています。
【財政援助団体監査】
市が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給、その他の財政的援助を与えている団体等の当該補助金等に係る出納その他の事務の執行について監査しています。
【公の施設の指定管理者の監査】
市が公の施設の管理等を指定している法人・団体に対し、施設管理に係る出納その他の事務の執行について監査します。
住民監査請求に基づく監査
市民が公金の支出、財産の管理、契約の締結などが違法・不当ではないかと疑問があるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求するものです。
監査計画・監査基準
各年度に実施する監査、検査及び審査の計画と監査基準を次のとおり定めました。