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下水道使用料

ページID:0002303 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

下水道の使用を開始されると、下水道使用料を納入していただくこととなります。これは、下水道管の清掃や修繕をはじめ浄化センターの人件費、電力費、燃料費、薬品費等の維持管理に要する費用の一部に充当されるものです。
使用料の額は、水道の使用量をもとに計算されます。井戸水を使用する場合は、世帯人員による定額制と、メーターを設置する場合の2つの方法があります。

※農作業など屋外で多くの水道水を使う場合、屋外の水道に子メーターを設置していただくことで、屋外で使用した水量分を下水道使用料から減算することができます。

下水道使用料(税抜)

下水道使用料(税抜)
基本料金(10m³以下) 11~20m³ 21~50m³ 51~200m³ 201m³以上

1,180円

1m³あたり141円

1m³あたり153円 1m³あたり164円 1m³あたり175円

市では、検針を隔月で行なっているため、実際の請求金額は2ヶ月分を合わせたものとなります。
(計算例)2ヶ月あたり排出量が60m³、1ヶ月では30m³の場合

  1. 10m³まで=基本料金=1,180円
  2. 11m³から20m³までの10m³分=141円×10m³=1,410円
  3. 21m³から50m³までの10m³分=153円×10m³=1,530円

(1+2+3)×2ヶ月×消費税率=4,120円×2ヶ月×1.1=9,064円(請求金額)

※令和4年4月1日から使用料の改定をしました。

下水道使用料の納付について

下水道使用料の額は、水道の使用量をもとに計算されます。下水道使用料の納付は、納入通知書による納付と口座振替があります。対象となる日が休日・祝日にあたる場合は、翌営業日になります。

※市では、検針を隔月に行なっているため、実際の請求金額は2月分を合わせたものとなります。

※納期限内に納付がない場合は、督促状でお知らせします。督促手数料は督促状1通につき100円加算されます。納期限までの納付にご協力をお願いします。

納入通知書による納付

検針月の翌月の末日までにお近くの金融機関または市役所窓口で納入してください。

口座振替による納付

検針月の翌月の16日(16日が休日の場合は、翌営業日となります)に指定口座から振替させていただきます。

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