本文
地方創生整備推進交付金
地方創生整備推進交付金の概要(令和8年4月現在)
〇地方創生整備推進交付金は地域再生法第5条第4項第1号ロ及び第13条第1項を始めとした関係法令等の規定に基づく交付金として、都道府県又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)に位置付けられた自主的・主体的で先導的な道、汚水処理施設又は港の整備の実施に要する費用に隔てるものです。
山梨市では、地方創生汚水処理施設整備推進交付金を活用し、公共下水道(し尿処理施設)と浄化槽を一体的に整備することより、「きれいで安全な水環境」の提供を推進し、汚水処理の共同化を図り、汚水処理人口普及率の向上を図っています。
地域再生計画と中間評価・事後評価
〇地方創生整備推進交付金を活用するには、地方公共団体等により、地域の実情に応じて、地域再生の目標及び地域再生を図るために行う事業等を記載した地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることが必要があります。
〇地方公共団体は、地域再生計画を作成するに当り、地方公共団体が自主的な取組として、計画期間終了後の事後評価が可能な目標と地域再生計画の目標の達成見込み等の中間評価が可能な中間目標を設定し、真に必要かつ有効な事業等を選択し、その実施方法について適正かつ効率的なものとなるよう努めています。
地域再生計画の公表について
〇認定された地域再生計画については、透明性の確保や計画作成主体の説明責任を果たすため、公表いたします。
【当初】山梨市 地域再生計画 [PDFファイル/272KB]
【変更】山梨市 地域再生計画 [PDFファイル/272KB]
山梨市 チェックリスト(変更) [PDFファイル/316KB]
中間評価・事後評価の公表にいて
〇計画期間中、また計画が終了し計画時に設定した目標の実現状況等について、中間評価及び事後評価を実施しましたので、評価結果を公表いたします。





