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適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

ページID:0001746 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の適用について

 令和5年10月1日から導入されます適格請求書等保存方式(インボイス制度)により、税務署長に申請をして登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が消費税の仕入額控除の要件となります。
 つきましては、以下のとおり「適格請求書発行事業者登録番号」をお知らせするとともに、「適格請求書発行事業者」の登録を受けられた方につきましては、「適格請求書」等の交付をお願いします。
 なお、「適格請求書発行事業者」の登録を受けていない方につきましては、従来通りとなります。

  • 山梨市水道事業:T9800020003249
  • 山梨市簡易水道事業:T7800020003250
  • 山梨市下水道事業:T8800020001757
  • 山梨市浄化槽事業:T5800020000588