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給水契約の定型約款について
給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正では、「定型約款」に関する規定が新設されます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」となります(新民法第548条の2第1項)。
山梨市水道事業では、給水契約の条件を定めた「山梨市水道条例」、「山梨市水道条例施行規程」、「山梨市簡易水道条例」、「山梨市簡易水道条例施行規程」が「定型約款」当たります。
当該条例につきましては、以下のファイルをご確認ください。
※内容現在 令和6年4月1日