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都市計画施設の区域において建築等をする場合には許可が必要です!
都市計画法第53条許可とは?
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、都市計画法第53条の許可が必要になります。
- いわゆる都市計画道路等の建設予定ルート区域内に建築物を建築しようとする場合に、確認申請が必要の無い建物であっても、都市計画法第53条の許可は必要になります。
- 都市計画法第53条許可は、都市計画施設等の区域内に建築物を建てる時に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路等がかかる場合には、許可不要です。
許可申請手続き
許可の基準(都市計画法54条)
第54条第3項 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
関連リンク
申請の流れ
都市計画課窓口で事前相談・都市計画道路等位置照会
↓
許可申請書提出
↓
内容審査
↓(許可書発行、代理者あて電話連絡)
許可書受取
↓
(山梨県または民間建築確認検査機関へ確認申請(都市計画法53条許可書コピー添付))
申請書類
次に掲げる書類を建築確認申請の前に2部提出し、許可書の交付を受けてから建築確認を行ってください。
- 許可申請書(コピー可ですが、2部とも押印が必要です。)
- 案内図
- 念書
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 断面図(2面以上)(矩計図でも可)
- 委任状(代理人申請の場合)
関連ファイル
許可変更・取下げ・取止め手続き
許可変更
許可後に建築内容が変更になりますと、新たな許可申請が必要となります。
建築内容を十分に検討されたうえで許可申請書の提出をお願いします。
次に掲げる書類を建築確認申請の前に2部提出し、許可書の交付を受けてから建築確認を行ってください。
- 許可申請書(コピー可ですが、2部とも押印が必要です。)
- 案内図
- 念書
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
- 断面図(2面以上)(矩計図でも可)
- 委任状(代理人申請の場合)
- 取止め届(下記参照)
関連ファイル
許可取下げ
許可手続中に許可が不要になった場合には、取下げ届の提出を行ってください。
取下げ届に必要事項を記入のうえ、2部提出してください。
関連ファイル
許可取止め
許可後に今後の手続き(確認申請や工事等)を行わないことになった、また、許可申請の出し直しをする場合には、取止め届の提出を行ってください。
取止め届に必要事項を記入のうえ、2部作成し、次に掲げる書類を添えて提出してください。
- 取止め届
- 変更前発行済みの許可書