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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

ページID:0019430 更新日:2026年5月15日更新 印刷ページ表示

低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の交付について

 人口減少等により利用ニーズが低下している土地が増加する中、新たな利用意向を示す方への土地の譲渡を促進するとともに、適切な利用管理の確保及び所有者不明土地の発生予防を図るため、利用していない土地や建物を売却する際に税負担が軽減される特例措置が設けられています。

 個人が、令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、都市計画区域内にある低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売却した場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。
なお、その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その金額が控除額となります。
 (注)詳しくは、下記の国土交通省のホームページをご確認ください。

 特別控除を受けるためには「低未利用土地等確認書」が必要となります。確認書は都市計画課が発行します。

対象者

 令和2年7月1日から令和10年12月31日までの間に、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売却した方

特例の適用を受けるための要件

1. 売却した土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
(注)低未利用土地等とは、居住用、事業用その他の用途に利用されていない土地、またはその利用の程度が周辺地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地及び当該低未利用土地の上に存する権利をいいます。

2. 売却した年の1月1日において、所有期間が5年を超えていること。

3. 売手と買手が、親子や夫婦などの「特別な関係」にないこと。
「特別な関係」には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが含まれます。

4. 売却代金が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
ただし、低未利用土地等が用途地域内にある場合は800万円以下です。

5. 売却後に、その低未利用土地等が利用されること。

6. この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地、またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例の適用を受けていないこと。

7. 売却した土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得に係る課税の特例の適用を受けないこと。

手続き

申請者は、必要書類を市役所都市計画課へ提出してください。
市では、申請内容を審査し、決定した場合は、申請者あてに「低未利用土地等確認書」を送付します。

必要な書類

1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1) 
2. 売買契約書の写し
3. 申請する土地等に係る登記事項証明書
4. 譲渡前の利用について確認できる以下の⑴から⑷のうち、いずれかの書類
 ⑴市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類
 ⑵宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗等である旨を表 示した広告
 ⑶電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
 ⑷その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式[1]-2等)
5. 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式[2]-1又は別記様式[2]-2又は別記様式[3])

その他

• 申請書の記載漏れや添付書類の不備があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になります。
• 確認書の交付は、申請書の受理から閉庁日を除いて10日程度かかります。税務署への確定申告の期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
• 「低未利用土地等確認書」は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用の可否等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

申請様式

 ※国土交通省のHPでも様式をダウンロードできます。