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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の制限について

ページID:0018698 更新日:2026年11月2日更新 印刷ページ表示

土地区画整理事業区域内において建築等をする場合には許可が必要です!

土地区画整理法第76条許可申請とは?

土地区画整理法第76条第1項の規定により、土地区画整理事業の施行に障害となるおそれがある以下の行為は、山梨市長の許可を受けなければなりません。

1.土地の形質の変更を行う行為(例:土地の埋立て、掘削など)

2.建築物、工作物(塀、擁壁など)等の新築、改築、増築を行う場合

3.移動が容易でない物件(重量5トンを超えるもの)を設置若しくは堆積する場合

許可が必要な期間:土地区画整理事業の事業計画の公告の日の後~換地処分の公告がある日まで

※以下の行為等は許可申請を省略することが可能です。

  1. 建築物、指定工作物の建築確認を要しない修繕、模様替え
  2. 建築行為に伴うガス、電気、電話、水道、下水道の引込管線類の設置
  3. 道路内構造物で、事業計画で定められた道路の将来管理者と協議済みの行為

許可申請手続き

 

申請の流れ

フロー

申請書類

 ●許可申請(3部)

  • 申請書(※様式添付)
  • 案内図(行為を行う場所を明示する)
  • 仮換地明細図(仮換地指定前の場合公図)
  • 配置図(縮尺200分の1以上)
  • 各階平面図(縮尺200分の1以上)
  • 立面図・構造図または断面図(縮尺200分の1以上)(基礎構造を記入)
  • 委任状

 ※建築確認申請者と同じ方が申請してください。
 ※建築確認申請に添付する図面と同一の図面を使用してください。

 ●着手届・変更届(各2部)

  • 着手届(着手時)
  • 完了届(完了時)

※行為の着手にあたっては着手届、完了後は完了届を提出してください。

 ●変更申請(3部)

  • 変更申請書(※様式添付)
  • 案内図(行為を行う場所を明示する)
  • 仮換地明細図(仮換地指定前の場合公図)
  • 変更の部分が分かる図面
  • 委任状

提出先・問合せ先

●申請書類の提出先・記載に関する問合わせ先

アザレアタウン中央地区土地区画整理組合

〒405-0006 山梨市小原西649-1 山梨市老人健康福祉センター3階

電話 0553-34-8715

※申請書類は上記組合に提出してください。組合を経由して山梨市に提出されます。

●許可に関する問合せ先

山梨市役所都市計画課まちづくり推進室

〒405-8501 山梨市小原西843

電話 0553-22-1111