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建設リサイクル法

ページID:0001421 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

建設リサイクル法とは?

特定の建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、アスファルト、木材)について、分別解体及び再資源化等を促進するため、一定規模以上の対象建設工事の事前届出制を導入することにより、資源の有効な利用及び廃棄物の適正な処理を確保することを目的とした建設リサイクル法(「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」)が、平成14年5月30日から施行されています。

リサイクル届提出対象工事

  • 延べ面積80m²以上の建築物の解体工事
  • 延べ面積500m²以上の建築物の新築・増築工事
  • 工事金額1億円以上の建築物の修繕・模様替等の工事(リフォーム等)
  • 工事金額500万円以上のその他の工作物に関する工事(土木工事等)

リサイクル届提出先

山梨市役所都市計画課 都市計画担当
※工事着手の7日前までに届出を提出してください。

リサイクル届部数

2部(正・市の控え)

※詳細・添付書類・申請様式等に関しては、下の関連リンク「建設リサイクル法の届出制度の紹介(山梨県ホームページ)」を参照してください。

関連リンク

建設リサイクル法の届出制度の紹介(山梨県ホームページ) <外部リンク>