ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁舎西館2階 > 都市計画課 > 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

本文

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について

ページID:0013835 更新日:2025年11月19日更新 印刷ページ表示

 

 

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の許可制度について

 令和3年7月、静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、盛土などによる災害から国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を全国一律の基準で規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」といいます。)が施行され、山梨県では令和7年4月1日から全域で規制が開始されました。

 それに伴い、山梨市内で行われる一定以上の盛土や切土、一時的な土石の体積に関する工事を行う場合は、あらかじめ山梨県の許可が必要となります。

 手続きの詳細や規制区域については山梨県HPをご覧ください。

山梨県ホームページ【宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について】

http://www.pref.yamanashi.jp/morido/moridokiseihou.html<外部リンク>

 

問い合わせ先

◆区域の確認・届出提出・危険盛土等の通報等 ↠ 市 22-1111

  農地・林野での工事(開発行為を除く)・・・農林課(内線2214・2246)

  それ以外での工事・開発行為に伴う工事・・・都市計画課(内線2244~2246)

※「開発行為」は都市計画法第29条および市開発指導要綱に基づくものを指します。

※盛土規制法の届出に関連し、農地転用や開発許可申請等が必要になる場合があります。

 

◆届出対象の判断・審査・許可・危険盛土等の是正命令等↠県

  宅地造成等工事規制区域・・・峡東建設事務所都市計画・建築課 20-2717

   特定盛土等規制区域・・・峡東林務環境事務所森づくり推進課20-2721