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残留農薬のポジティブリスト制度
食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。
この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。
つまり、これまで以上に気をつけなくてはいけないのは………飛散です。
散布時に守りたいこと
- 散布量が多くなりすぎないよう気をつけましょう
- 風の弱い時に風向に気をつけて散布しましょう
- 散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう
- まわりの作物をネットやシートなどで遮蔽したり一時的に覆う
- 飛散をできるだけ減らすよう工夫して散布しましょう
また、農薬を散布したら必ず記帳するようにしましょう - 散布することをまわりの栽培者に伝え、日頃からコミュニケーションをとるなど、地域の農業者同士の連絡を密にしておくことが重要です
こんな対策も有効
- まわりの作物にも登録のある農薬を使用する
- 飛散しにくい剤型(粒剤など)の農薬を使用する
- 境界区域では農薬を散布しない
- 細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力を上げすぎないようにしましょう
- タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう
- もし、飛散が起こってしまったら、すぐにまわりの栽培者に知らせるとともに、JAなどへ相談しましょう
詳しい内容については、農林水産省ホームページ(下記関連リンク)をご確認ください。
関連リンク
- 農林水産省「農薬コーナー」ホームページ <外部リンク>