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残留農薬のポジティブリスト制度

ページID:0001999 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

残留農薬
食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日から始まりました。この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。
この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。

つまり、これまで以上に気をつけなくてはいけないのは………飛散です。

散布時に守りたいこと

  • 散布量が多くなりすぎないよう気をつけましょう
  • 風の弱い時に風向に気をつけて散布しましょう
  • 散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう
  • まわりの作物をネットやシートなどで遮蔽したり一時的に覆う
  • 飛散をできるだけ減らすよう工夫して散布しましょう
    また、農薬を散布したら必ず記帳するようにしましょう
  • 散布することをまわりの栽培者に伝え、日頃からコミュニケーションをとるなど、地域の農業者同士の連絡を密にしておくことが重要です

こんな対策も有効

  • まわりの作物にも登録のある農薬を使用する
  • 飛散しにくい剤型(粒剤など)の農薬を使用する
  • 境界区域では農薬を散布しない
  • 細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力を上げすぎないようにしましょう
  • タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう
  • もし、飛散が起こってしまったら、すぐにまわりの栽培者に知らせるとともに、JAなどへ相談しましょう

詳しい内容については、農林水産省ホームページ(下記関連リンク)をご確認ください。

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