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農地所有適格法人・一般法人の報告について
農地所有適格法人及び一般法人は報告が必要です
農地を所有・借入して耕作のために利用している農地所有適格法人またはその他の一般法人は、農地法第6条第1項及び第2項の規定等により、事業年度ごとの状況を農業委員会に報告しなければなりません。
各法人の事業年度終了後、3か月以内に遅滞なく提出してください。
報告様式
- 農地所有適格法人 報告書様式(山梨市)[Wordファイル/100KB]
- 農地所有適格法人 報告書様式(山梨市)[PDFファイル/185KB]
- 【記入例】農地所有適格法人報告書様式(山梨市)[PDFファイル/402KB]
添付書類(農地所有適格法人)
(1)定款の写し
(2)事業年度ごとの決算書の写し
(3)農事組合法人や株式会社等の組合民名簿または株主名簿の写し
(4)法人登記簿謄本(変更が生じた場合)
(5)その他、必要に応じて提出を求める書類(例:議会議事録の写し等)
報告様式(一般法人)
添付書類(農地所有適格法人)
(1)定款の写し
(2)その他、必要に応じて提出を求める書類(例:議会議事録の写し等)
農業委員会による勧告
農業委員会は、報告を受けた内容に基づいて、農地保有適格法人としての要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、必要な措置をとるべきである旨の勧告をすることがあります。