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電気さく施設における安全確保について

ページID:0001996 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

獣害防止用電気さくの安全管理について

シカやイノシシの被害から丹精込めて育てた農作物を守るために、電気さく等を設置して被害防除に努めていただいている方も多いと思います。
獣害を防ぐために電気さくは非常に有効な手段ではありますが、一歩使い方を誤れば、重篤な事故を招く恐れもあります。
電気さくの設置・管理については、下記の事項を必ず守り、事故を未然に防ぐよう心がけましょう。

安全確保チェック項目

  1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
  3. 電気さく(バッテリー等を電源とするものを含む)を設置する場合は、周囲の人が電気さくに触れないよう、容易にわかる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

電気さくパンプ(経済産業省)[PDFファイル/1.14MB]

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