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相続等によって農地を取得した場合の届け出について

ページID:0001986 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

相続等によって農地を取得した場合の届け出について

農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。

届出が必要な人

 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、時効取得 等

届出の期間

 権利を取得したことを知った日から10か月以内

届出方法

 農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。

添付書類として登記完了証の写し、もしくは登記簿謄本の写しを添付してくだい。

注意事項

※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。

農地法第3条の3第1項の規定による届出書

農地法第3条の3第1項の規定による届出書[Wordファイル/86KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例)[Wordファイル/88KB]