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山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金のお知らせ
物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械購入費の一部を補助します。
!!混雑が予想されます。必ず電話で事前相談の予約をしてください!!
1 申請できる人
次に掲げる要件をすべて満たす人
・個人事業主で市内在住かつ市内の農地で営農していること
・主に果樹を生産し、出荷又は販売を行っていること(農業収入のうち、果樹での収入が過半であること)
・国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと
・市税等の滞納がないこと
・農地法等関係法令に基づき、農地の権利を適切に設定していること
・ぶどう棚の補助は、税務署への開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること
(但し、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外とする)
2 補助対象及び補助額 ※同一世帯又は同一経営体につき、(1)は年度内1回限り、(2)(3)は、3ケ年で1回限り
次に掲げる要件をすべて満たす機械・資材・施設
・申請する人が自ら使うもの
・市内に事業所又は販売店を置く事業所から購入するもの
(1)農業用機械
| 補助対象 |
補助額(消費税等を除く購入費の2分の1以内) |
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|---|---|---|---|
| 新品で2万円以上のもの | SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパ―、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機 |
■購入費2万円以上50万円未満:上限10万円 ■購入費50万円以上100万円未満:上限15万円 ■購入費100万円以上:上限20万円
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| 中古品で50万円以上のもの | SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、ウッドチッパー | ||
※複数の機械を同時購入する場合は、機械ごとに補助金額を算定して合算し、その上限を20万円とします。
※次年度以降も購入する場合、同じ機械は仕様が違っていたとしても購入できません。
(2)農業用資材
・県の推奨品種を定植していること
もも:日川白鳳、夢桃香、夢みずき、白鳳、あかつき、なつっこ、川中島白桃、幸茜
ぶどう:サンシャインレッド
| 補助対象 |
補助額(消費税等を除く購入費の2分の1以内) |
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|---|---|---|
| 反射シート | 上限5万円 | |
(3)ぶどう棚資材
・開業届の受理日から起算して5年以内の新規就農者(親元を除く)
| 補助対象 |
補助額(消費税等を除く材料費の2分の1以内) |
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|---|---|---|
| 新設 | 上限30万円 | |
| 修繕 | 上限10万円 | |
3 事前相談~申請~支払い完了までの流れ
(1) 事前相談日程調整(電話で予約をお願いします)
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(2) 事前相談・要件確認
農林課農地担当 0553-22-1111(内線2216)
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(3) 申 請(閉庁日を除く毎月7日~13日)
【申請時に必要な書類】
・所定の申請様式(事前相談時に配布)
・購入を予定している機械等の見積書の写し(日付が令和8年4月1日以降のもの)、
・仕様がわかる書類・パンフレット等
・令和7年の確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書・白色申告収支内訳書)
・開業届(ぶどう棚資材を希望する人のみ)
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(4) 市からの交付決定通知書受理
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(5) 購 入
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(6) 実績報告書提出(購入物品等の写真と領収書を添付)
交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外となります
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(7) 額の確定通知書受理・請求書提出
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(8) 支 払(口座振込)
※予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。
5 お問合せ
山梨市役所農林課農地担当 (内線2215・2216)





