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山梨市農業用機械等購入及び施設整備支援補助金のお知らせ

ページID:0018848 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

物価の上昇に伴う農業経営の負担を軽減するため、農業用機械購入費の一部を補助します。

 !!混雑が予想されます。必ず電話で事前相談の予約をしてください!!

1 申請できる人

次に掲げる要件をすべて満たす人

 

 ・個人事業主で市内在住かつ市内の農地で営農していること

 ・主に果樹を生産し、出荷又は販売を行っていること(農業収入のうち、果樹での収入が過半であること)

 ・国・県・市・各団体が実施する同様の補助金、交付金を受給していないこと

 ・市税等の滞納がないこと

 ・農地法等関係法令に基づき、農地の権利を適切に設定していること

 ・ぶどう棚の補助は、税務署への開業届を提出してから5年以内の新規就農者であること

  (但し、2親等以内の経営者から継承した親元就農者は対象外とする)

 

 

2 補助対象及び補助額 ※同一世帯又は同一経営体につき、(1)は年度内1回限り、(2)(3)は、3ケ年で1回限り

次に掲げる要件を​すべて満たす機械・資材・施設

 ・申請する人が自ら使うもの

 ・市内に事業所又は販売店を置く事業所から購入するもの

 

(1)農業用機械

農業用機械
補助対象

補助額(消費税等を除く購入費の2分の1以内)

新品で2万円以上のもの SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、動力噴霧器、ウッドチッパ―、電動剪定バサミ、ハンディソー、ジベ処理機、糖度計、農業用はかり、電動巻つる処理機

 

■購入費2万円以上50万円未満:上限10万円

■購入費50万円以上100万円未満:上限15万円

■購入費100万円以上:上限20万円

 

中古品で50万円以上のもの SS、乗用草刈機、昇降機、運搬機、トラクター、ウッドチッパー

 ※複数の機械を同時購入する場合は、機械ごとに補助金額を算定して合算し、その上限を20万円とします。

 ※次年度以降も購入する場合、同じ機械は仕様が違っていたとしても購入できません。

 

(2)農業用資材

 ・県の推奨品種を定植していること​

   もも:日川白鳳、夢桃香、夢みずき、白鳳、あかつき、なつっこ、川中島白桃、幸茜

   ぶどう:サンシャインレッド

農業用資材
補助対象

補助額(消費税等を除く購入費の2分の1以内)

反射シート 上限5万円

(3)ぶどう棚資材

 ・開業届の受理日から起算して5年以内の新規就農者(親元を除く)

ぶどう棚資材
補助対象

補助額(消費税等を除く材料費の2分の1以内)

新設 上限30万円
修繕 上限10万円

 

3 事前相談~申請~支払い完了までの流れ

  (1) 事前相談日程調整(電話で予約をお願いします)

       

  (2) 事前相談・要件確認

      農林課農地担当 0553-22-1111(内線2216) 

     ↓

  (3) 申 請(閉庁日を除く毎月7日~13日)

       【申請時に必要な書類

        ・所定の申請様式(事前相談時に配布)

        ・購入を予定している機械等の見積書の写し(日付が令和8年4月1日以降のもの)、

        ・仕様がわかる書類・パンフレット等

        ・令和7年の確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書・白色申告収支内訳書)

        ・開業届(ぶどう棚資材を希望する人のみ)

        ↓   

  (4) 市からの交付決定通知書受理

     

  (5) 購 入

      

  (6) 実績報告書提出(購入物品等の写真と領収書を添付)

       交付決定通知書の日付以前の領収書は補助対象外となります

        ↓

  (7) 額の確定通知書受理・請求書提出

       ↓

  (8) 支 払(口座振込)

   ※予算の都合上、年度の途中で申請を締め切る場合があります。

 

5 お問合せ

  山梨市役所農林課農地担当 (内線2215・2216)