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農振除外及び編入の申出書の受付をします

ページID:0017490 更新日:2025年11月21日更新 印刷ページ表示
  山梨農業振興地域整備計画に定められた農地(農振農用地)を、宅地などに転用する場合には、農振農用地から除外をする手続きが必要となりますので、転用計画のある人は、申し出てください。ただし、国との協議を要する大規模案件は、受付ができません。
 また、既に除外されている農地を農振農用地に編入する受付もいたします。

■事前相談
 すべての農地が除外できるものではありませんので、申出書を提出 する前に、除外可能かどうかの事前相談を受け付けます。
 
 期間:令和7年12月8日(月曜日)~12月19日(金曜日)(土日は除く)
 ※申出書用紙は、事前相談後、除外可能だと判断された場合にお渡しいたします。
 ※申出書の添付書類として(土地登記簿謄本、公図、周辺耕作者の同意書、計画図、土地の選定理由書など)があり、書類作成に時間がかかりますのでお早めにご相談ください。

■申出書提出
  期間:令和8年1月13日(火曜日)~1月23日(金曜日)(土日は除く)
  ※期間を過ぎますと受付できませんので、必ず、期間内に申し出てください。

■事前相談・申出書提出先及び受付時間
  農林課 農地担当 (山梨市役所 西館2階) 午前9時~午後5時

■注意事項
(1)転用計画が許可後概ね1年以内にあり、具体的で確実性があり、かつ代替地がないものに限ります。
(2)申出地の面積は、個人住宅で概ね500平方メートル以内、農家住宅は概ね1,000平方メートル以内とします。
(3)原則、除外された農地、用途区域内農地の所有者は新たな申出はできません。
(4)畑かん加入地は、笛吹川沿岸土地改良区との協議が終了しないと受付ができません。
(5)土地基盤整備・土地改良事業の受益地となっている農地について、事業が完了した年度の翌年から8年以上経過していない場合は除外できません。
(6)除外申出地の隣接耕作者には、あらかじめ承諾を得てください。
(7)除外が認められた3年後までに転用されない農地は、農振農用地に編入いたします。
(8)地主と耕作者が異なる農地については、あらかじめ耕作者に承諾を得てください。
(9)地域計画に支障を及ぼすおそれがある場合、除外できないことがあります。