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山梨市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針
山梨市内の建築物等における木材の利用の促進に関する方針とは
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条第1項の規定に基づき定められた建築物における木材の利用の促進に関する基本方針及び県産木材の利用の促進に関する基本方針に即して、法第12条第1項の規定に基づき、建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、山梨市が整備する公共建築物における木材の利用の目標、その他建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項を定めるものである。