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農地の貸借は、令和7年4月から農地中間管理機構を通した貸借に一本化されます

ページID:0012592 更新日:2024年8月23日更新 印刷ページ表示
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、農地の貸し手と農地の借り手による相対での契約(利用権設定)の新規受付は令和7年1月31日をもって終了します。令和7年1月31日以降に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
令和6年2月1日以降、新たに契約を結ぶ場合は、農地中間管理機構を通した貸借契約となります。

●農地中間管理機構を通した貸借とは

山梨県農地中間管理機構(公益財団法人山梨県農業振興公社内)が、農地を貸したい人(農地の所有者)から農地を預かり、農地を借りたい人への配分(貸し出し)を行います。

〇農地の貸し手(所有者)のメリット

・賃料は農地中間管理機構から確実に支払われます。
・契約期間満了後に必ず農地は返ってきます。
・税制の優遇措置が適用される場合があります。

〇農地の借り手(借受者)のメリット

・借入期間中は安心して耕作ができます。
・複数の地権者から農地を借りる場合でも、賃料をまとめて農地中間管理機構に支払えばよく、手間がかかりません。
・荒廃農地や未整備農地の再生・整備事業を利用することができます。