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野生鳥獣の対応について

ページID:0011938 更新日:2024年6月27日更新 印刷ページ表示
 むやみに野生鳥獣を捕獲、殺傷することは法律(鳥獣保護管理法)により禁止されており、市役所による野生鳥獣の捕獲や駆除等の対応は実施しておりません。
 そのため、『野生鳥獣が自宅の庭や屋根裏に棲みついてしまった』『鳥の巣を撤去したい』『田畑を野生鳥獣に荒らされている』等のご相談は、下記のURLより、山梨県HPに掲載されている内容をご確認いただき、鳥獣被害対策を講じてくださいますようお願いいたします。