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11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です

ページID:0021436 更新日:2026年11月1日更新 印刷ページ表示

事業主の皆様へ

大企業・委託事業者による長時間労働の削減等の取組が、取引先中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。

このため、厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、毎年11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置付け、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。

大企業・委託事業者と取引先中小事業者は共存共栄という認識の下、適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう。

詳しくは「しわ寄せ」防止特設サイトをご覧いただくか、山梨労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

問い合わせ先

山梨労働局雇用環境・均等室
電話:055-225-2851