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山梨市飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金について
山梨市飲食店燃料費高騰緊急対策事業支援金を給付します
目的
国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、燃料費の高騰により多大な影響を受けている市内の飲食店の経営安定と地域経済の活性化を図ることを目的とします。
支援金の対象事業者
対象となる事業者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とします。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する山梨県知事からの許可を受けていること。
(2) 当該店舗が山梨市内に所在していること。
(3) 当該店舗の店内において飲食物を調理し、店内において客に飲食させていること。
(4) 法人にあっては、資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下のいずれかを満たすこと。
(5) 申請日時点において営業しており、今後も事業継続の意思を有すること。
(6) 営利を目的として飲食店営業を行っており、当該飲食店営業に係る収入又は売上が確認できること。
(7) 市税を滞納していないこと。
(8) 法人にあっては役員その他構成員、個人事業者にあっては事業主本人が、山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 前号の確認のため、市長が必要に応じて警察その他関係機関に照会することを承諾していること。
【対象外となる者】
(1) 社員食堂、給食その他の特定の者へ飲食物を提供し、又は販売するもの
(2) カラオケ等の娯楽の提供を主として行うもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業に該当すると認められるもの
(4)その他市長が適当でないと認める者
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に規定する山梨県知事からの許可を受けていること。
(2) 当該店舗が山梨市内に所在していること。
(3) 当該店舗の店内において飲食物を調理し、店内において客に飲食させていること。
(4) 法人にあっては、資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下のいずれかを満たすこと。
(5) 申請日時点において営業しており、今後も事業継続の意思を有すること。
(6) 営利を目的として飲食店営業を行っており、当該飲食店営業に係る収入又は売上が確認できること。
(7) 市税を滞納していないこと。
(8) 法人にあっては役員その他構成員、個人事業者にあっては事業主本人が、山梨市暴力団排除条例(平成26年山梨市条例第26号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 前号の確認のため、市長が必要に応じて警察その他関係機関に照会することを承諾していること。
【対象外となる者】
(1) 社員食堂、給食その他の特定の者へ飲食物を提供し、又は販売するもの
(2) カラオケ等の娯楽の提供を主として行うもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業に該当すると認められるもの
(4)その他市長が適当でないと認める者
支援金の交付額
店舗1か所につき80,000円
申請方法
申請書に以下の書類を添付して、令和8年11月30日までに商工労政課窓口に提出してください。
1.営業許可証の写し
2.法人事業概況説明書の写し(法人事業者のみ)
3.履歴事項全部証明書の写し(法人事業者のみ)
4.市税を滞納していない証明書
5.対象店舗等に係る事業収入(売上)を確認できる書類(確定申告書、損益計算書等)
6.支援金振込口座に関する情報がわかる書類(通帳の写し等)
7.申請者の本人確認書類の写し(個人事業者のみ)
1.営業許可証の写し
2.法人事業概況説明書の写し(法人事業者のみ)
3.履歴事項全部証明書の写し(法人事業者のみ)
4.市税を滞納していない証明書
5.対象店舗等に係る事業収入(売上)を確認できる書類(確定申告書、損益計算書等)
6.支援金振込口座に関する情報がわかる書類(通帳の写し等)
7.申請者の本人確認書類の写し(個人事業者のみ)
注意事項
・予算の上限に到達次第終了となりますので、申請いただいても交付決定出来ない場合があります。
・申請書に不明な点がある場合は現地確認をする場合があります。
・申請書に不明な点がある場合は現地確認をする場合があります。
・交付要綱をよく確認したうえで申請してください。





