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山梨市商工業振興融資促進事業補助金

ページID:0019214 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示
市内の中小企業者や小規模事業者を対象として、日本政策金融公庫や山梨県制度融資等のうち、山梨市商工会を経由して融資を受けた際の借入金額に応じた補助金を支給します。

補助金交付の対象者

山梨市商工会経由の事業資金の融資を受けた者で、次に掲げる要件いずれにも該当する商工業者。
(1) 市内に継続して1年以上事業所を有し、引き続き事業を継続しようとする者又は市内での開業予定者
(2) 個人事業者の場合は、市内に事業所及び住所を有すること
(3) 法人の場合は、市内に本店を有すること
(4) 納期の到来している市税等を完納していること

補助対象となる融資

次に掲げるいずれかの融資。
(1) 株式会社日本政策金融公庫資金
(2) 山梨県商工業振興資金
(3) 山梨県商工貯蓄共済融資

補助金の額

補助金の額は、対象融資の当初借入金額の1パーセントとし、同一の商工業者に対する同一年度内の補助金額は10万円を上限とします。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額になります。

関連ファイル

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