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工場立地法に基づく届出について
工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地法に基づき、一定規模以上の工場又は事業所(特定工場)の生産施設や緑地等につきましては、面積の基準が定められています。
また、特定工場を新設・変更しようとする場合、この法律に基づく届出が必要となります。
対象業種・規模
業種
製造業(物品の加工修理業を含みます。)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
規模
敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積(水平投影面積)が3,000平方メートル以上
工場敷地利用基準
生産施設面積割合
敷地面積の30~65%(業種による)
緑地面積割合
敷地面積の5%以上
環境施設面積割合
敷地面積の10%以上(緑地を含む)
届出の種類
新設
特定工場を新設する場合又は増設、用途変更等により、特定工場の規模に該当する場合
変更
特定工場の届出内容の変更を行う場合
※軽微な変更の場合、届出は必要ありません。詳しくは担当に御相談ください。
氏名等の変更
届出者の氏名、住所を変更した場合
承継
特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は分割により地位を承継した場合
廃止
廃業又は特定工場でなくなった場合
届出時期
新設又は変更の届出
工事着工前の90日前まで(場合により30日程度まで短縮可能)
氏名等の変更、承継の届出
その事実が生じた場合、遅滞無く届出
提出部数・提出先
提出部数
1部
提出先
山梨市役所 商工労政課 企業立地担当
申請書のダウンロード
関連ファイル
- 特定工場(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)[Excelファイル/220KB]
- 氏名(名称・住所)変更届出書[Excelファイル/34KB]
- 特定工場継承届出書[Excelファイル/34KB]
- 特定工場廃止届[Excelファイル/30KB]
関連リンク
・工場立地法(経済産業省)<外部リンク>※別サイトへリンク