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山梨市空き店舗活用促進事業補助金制度

ページID:0001783 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

空き店舗活用促進事業補助金とは

開店のロゴ

商業の活性化や、買物難民問題等の緩和を目的に、空き店舗を活用して新規出店する個人、団体等へ、店舗の改修費・店舗の賃借料に対し補助金を交付する制度です。

申請方法

補助金の交付を受けるためには、山梨市の事業認定を受ける必要があります。
下の【条件】にあてはまる事業者で、認定を受けたものが認定事業者となります。
事業認定の申請方法は、次の必要書類をご用意のうえ、市の窓口までお持ちください。

申請に必要な書類

  1. 山梨市空き店舗活用促進事業認定申請書(様式第1号)
  2. 申請者が個人である場合には履歴書、法人又はその他の団体である場合には、定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
  3. 開業計画書(様式第2号)
  4. 開業資金計画書(様式第3号)及び1年間の収支計画書(様式第4号)
  5. 改修等にあっては、図面及び見積書並びに改修等前の店舗内及び店舗周辺の写真
  6. 店舗の賃借にあっては、当該契約書の写し
  7. 市町村民税の納税証明書
  8. その他市長が必要と認めるもの

条件

次の条件を全て満たし、上記の認定を受けた事業者が助成の対象になります。

  1. 山梨市空き店舗活用促進事業補助金の趣旨を理解し、賛同した上で、空き店舗を利用し、営業する者
  2. 空き店舗を継続して2年以上営業に活用する者
  3. 空き店舗の活用に当たって、小売業、飲食店その他サービス業を業とする者。ただし、事務所として使用する者及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等の店舗を営業する者は除く。
  4. 通常週3日以上昼間に営業する者。
  5. 空き店舗所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではない者
  6. 山梨市内の店舗を廃業又は休業し、店舗を移転しようとする者ではないこと。
  7. 山梨市以外の市町村を含む市町村民税の滞納がない者
  8. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行う、又は行う恐れのある組織の構成員ではない者

補助金額

  1. 改修費 25万円(牧丘・三富地域は50万円)
  2. 家賃補助 2万円/月(最大12か月)

※1、2共に必要経費の2分の1を限度とする

注意事項

  • 対象となる物件にも条件があります。詳しくはこのページからダウンロードできる「空き店舗活用促進事業補助金交付要綱」をご覧ください。
  • 必ず事業開始前に申請してください。
  • 空き店舗の改修費に対する補助を希望する場合は、原則として改修工事等の施工前に申請を行ってください。
  • 申請から補助金の交付が決まるまでに時間がかかる場合があります。希望する場合は余裕をもって連絡してください。
  • 提出された書類については、山梨市商工会と連携して審査いたします。
  • 内容等によっては事業認定できない場合もあります。
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