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先端設備等導入計画の認定申請について

ページID:0001774 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示
  • 山梨市では、中小企業者の労働生産性の向上を図るため、導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を受けました。
  • 生産性向上特別措置法は廃止され、先端設備等導入計画制度は中小企業等経営強化法へ移管されました。(令和3年6月16日改正)

「先端設備等導入計画」とは

 先端設備等導入計画は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
 この計画は、対象の設備等を導入する事業所が所在する市区町村が国から導入促進基本計画の同意を得ている場合に、その市区町村へ申請し、認定されることにより税制措置や金融支援が受けられます。

 制度の詳しい概要については、先端設備等導入基本計画策定の手引きまた中小企業庁のホームページをご覧ください。

山梨市の導入促進基本計画

山梨市導入促進基本計画[PDFファイル/115KB]

計画概要

  • 労働生産性に関する目標…年平均3%以上向上すること。
  • 対象地域…山梨市内全域
  • 対象の先端設備等の種類…中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定めるすべて
  • 対象業種、事業…全ての業種、労働生産性が年平均3%以上に資すると見込まれる事業
  • 導入促進基本計画の計画期間…国が同意した日から2年間(令和6年度末まで)
  • 先端設備等導入計画の計画期間…3年間、4年間、5年間のいずれか
  • 認定の対象としない計画…人員削減を目的とした計画、公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められるものが実施する計画、市税の滞納があるものが実施する計画

「先端設備等導入計画」の概要

認定を受けられる「中小企業者」の規模

  • 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。
  • 固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
中小企業者の規模
業務分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※2
3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)
旅館業
5千万円以下 200人以下

※1:「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
※2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びにベルト製造業を除く

「先端設備等導入計画」の内容

・中小企業者が「計画期間内」に、「労働生産性を一定程度向上させる」ため、「先端設備等」を導入する計画を策定します。

先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末の基準年度比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること
(計画期間:3年間…9%以上、4年間…12%以上、5年間…15%以上)
【算定式】
労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※3
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 国の基本方針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(金融機関、会計事務所、商工会、山梨県中小企業中央会、やまなし産業支援機構等)において事前確認を行った計画であること

※3:労働投入量=「労働者数」又は「労働者数×1人当たり年間就業時間」

「先端設備等導入計画」認定の流れ

  • 必ず設備等の導入前に認定申請をお願いします。既に取得した設備等を対象とする計画は認定されません。
  • 必ず「認定経営革新等支援機関」の事前確認を受け、事前確認書(先端設備等導入計画に係る確認書)を取得し、認定申請時に提出してください。
  • 令和5年4月1日から様式が変更になりました。必ず新しい様式で申請をしてください。旧様式では受付できませんのでご注意ください。

(ただし、令和5年3月31日以前に申請または認定された計画については、改正前の施行規則に従う必要があるため、変更申請をする場合は旧様式を使用してください。詳しくは商工労政課までお問い合わせください。)

【1】「認定経営革新等支援機関」へ事前確認依頼をして「先端設備等導入計画」を作成します。

 なお、「税制措置(固定資産税の特例)」を受ける場合には、併せて投資計画に関する確認依頼をします。

【2】「認定経営革新等支援機関」から「事前確認書(先端設備等導入計画に係る確認書)」が発行されます。

 なお、投資計画に関する確認依頼をした場合は、「先端設備等に関する投資計画に関する確認書」も発行されます。

【3】山梨市役所商工労政課窓口(西館3階)へ認定申請します。

【提出書類】(様式はこちらでダウンロードできます。)

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(先端設備等導入計画に係る確認書)
  3. 申請者の市税などに滞納がないことの証明書等(完納証明書又は納税証明書等)
  4. 反社会的勢力排除に関する誓約書
  5. 設備等の概要がわかるもの(仕様書、パンフレット等)
    ※固定資産税の特例を受ける場合
  6. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書
    ※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
  7. リース契約見積書(写し)
  8. (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
    ※賃上げ方針を表明する場合
  9. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

【4】市は「先端設備等導入計画」の認定をします。

・認定には2週間程度を要します

【5】「先端設備等導入計画」の認定後に設備等の取得をします。

【6】「税制措置(固定資産税の特例)」を受ける場合は税務申告をします。

支援措置について

税制措置について(固定資産税の特例)

税制措置(固定資産税の特例)適用の要件
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社等を除く)
対象の設備等 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1~4の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
  1. 「機械装置」(160万円以上)
  2. 「測定工具及び検査工具」(30万円以上)
  3. 「器具備品」(30万円以上)
  4. 「建物附属設備」(60万円以上)
 ただし、家屋と一体になって効用を果たすものを除く
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り1/2に軽減。
さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

金融支援について

・中小企業信用保険法の特例(信用保証枠の拡大)

 民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

※金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画書を作成・提出される前に、関係機関へご相談ください。

【注意事項】金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による先端設備等導入計画の認定審査とは別のものです。市区町村から計画の認定を取得しても融資・保証を受けられないことがあります。

申請様式等

※令和5年4月1日から様式が変更になりました。必ず新しい様式で申請をしてください。旧様式では受付できませんのでご注意ください。

先端設備等導入計画策定の手引き[PDFファイル/1.65MB]
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22)[Wordファイル/27KB]
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23)[Wordファイル/25KB]
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書[Wordファイル/25KB]
 別紙・設備投資の内容[Excelファイル/13KB]
 別紙・基準への適合状況[Excelファイル/24KB]
反社会的勢力排除に関する誓約書[Wordファイル/15KB]
従業員への賃上げ方針の表明を証する書面[Wordファイル/21KB]

関連リンク

制度の詳細については、中小企業庁のホームページ等でご確認ください。

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