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消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)について

ページID:0001761 更新日:2024年2月28日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の複数税率(8%、10%)に対応した仕入税額控除方式として、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。
 インボイスとは、現行の請求書に「登録番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加されたものをいい、インボイス制度では、買手である事業者が消費税の仕入税額控除を行うにはインボイスの保存が必要となるため、売手である業者がインボイスの発行を行うためには税務署への「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
 また、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置が設けられています。

  • 「適格請求書発行事業者」とは、インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者のことを指します。登録は課税事業者が受けることができます。
  • 免税事業者の方もご自身の事業実態を踏まえて、適格請求書発行事業者の登録を受けるかについてご検討ください。
  • 登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。
  • 登録に当たっては、取引先との調整や請求書発行等のシステム整備が必要となることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。

詳細については、以下のリンクから国税庁等のホームページをご覧ください。

また、インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

国税庁「消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター」
電話:0120-205-553(無料)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)

なお、山梨税務署では、インボイス制度に関する説明会の開催を予定しております。
説明会の詳細はコチラからご確認ください。[PDFファイル/375KB]

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