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市内の施工業者による住宅リフォーム工事費用を補助します

ページID:0001756 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

市民の居住環境の向上を図るとともに、本市の経済の活性化に役立てるため、市内の施工業者により行う住宅リフォーム工事費の一部を補助します。

必要書類等については、提出物チェックシート [PDFファイル/361KB]にてご確認ください。

補助金交付の対象者

次のすべての条件を満たす方

  1. 本市の住民基本台帳に記録されている方、又は本市の空き家バンク制度を利用し売買契約を締結した方
  2. リフォームする住宅に居住する方全員が市税の滞納がないこと

補助金交付の対象住宅

  1. 自己が所有し、自らが居住している住宅
  2. 店舗、事務所等の併用住宅は自己居住部分のみ
  3. 市の空き家バンク制度に登録してある居住の用に供する住宅

補助対象工事

次のすべての条件を満たす工事

  1. 対象住宅の増築、一部改築、改修、修繕、模様替え、設備工事等
  2. 対象工事が10万円以上(消費税含む)の工事
  3. 市内に本社のある会社又は住所を有する個人事業主で市税の滞納がない者が行う工事
  4. 本市の他の補助金又は他の公共機関の補助金の対象とならない工事

補助金の額

最高限度額を15万円として、工事金額の10%について補助します。(千円未満の端数は切り捨て)

※令和8年度から15万円に増額しました

補助事業の実施期間

令和9年3月31日まで
※ただし、年間の予算の上限に達した時点で受付終了となります。

注意事項

  1. 補助金交付決定前に着手した工事は対象とはなりません。
  2. 国、県、本市等が実施している他の補助事業による補助金の交付の対象となった工事は対象とはなりません。
  3. 建築後5年を経過した住宅が対象となります。
  4. 補助は、同一住宅又所有者につき1回限りです。
  5. この補助事業における年間の予算は決められています。

関連ファイル

その他の注意事項

申請者及び同居する方全員の「住民票(世帯主・続柄の記載があるもの)」及び「本市における市税を滞納していないことを証明する書類」の添付が必要です。

住民票

山梨市役所市民課市民年金担当・牧丘支所・三富支所やコンビニ(マイナンバーカード)にて取得できます。詳細は住民票の写し等の交付をご確認ください
※別世帯の住民票の請求する場合は、「委任状」の提出が必要です。
※マイナンバーカードでお得に証明書発行「コンビニ交付で証明書10円キャンペーン」実施中(令和9年3月31日まで)です。

市税を滞納していないことを証明する書類

山梨市役所税務課収納担当・牧丘支所・三富支所にてお手続きください。
※別世帯の書類を請求する場合は、「委任状」の提出が必要です。詳細は市税に関する証明書交付・公簿閲覧申請をご確認ください。
※施工業者分は同一年度中において、「同意書」の提出により2回目以降の証明書の提出が不要になります。

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