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あなたの安全・安心のための消費生活情報!

ページID:0013839 更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

脱毛エステ・痩身エステの事業者倒産によるトラブル

「契約していた脱毛サロンから突然、「破産手続きに関するお知らせ」と記載されたメールが届き破産していることが分かった。未施術分の返金を求めたい。」という相談が多数寄せられています。

トラブルにあってしまったら

突然、利用していた店舗の閉鎖やメールでお知らせが届き、破産や倒産の案内を知った。そんな時は、当該事業者のホームページ等に、今後についてのお知らせやよくある質問に対する回答が掲載されていることがあります。まずは内容をよく確認しましょう。

倒産した事業者が法的手続きを取り破産が確定すると、事業者の資産は破産管財人(弁護士)の管理下におかれます。消費者が事業者に返金を求めても直接払い戻されることはありません。
消費者は「債権者届」を破産管財人に提出すると、破産管財人が作成する債権者名簿に登録され、一般債権者の扱いで清算配当を待つことになります。
破産者の財産が十分でないときは、配当されない場合があります。

あわせて、信販会社を利用して契約した場合は、利用した信販会社やクレジットカード会社に支払いの留保ができないか相談してみてください。

今後も事業者のホームページ等の情報を注視しつつ、クレジット会社や破産管財人からの連絡を待つようにしましょう。

クレジットカード支払いの場合

脱毛エステ・痩身サロンが倒産しても、クレジットカードの支払い契約が解約されていない場合、受けていない施術の代金が引き落とされてしまうことがあります。
クレッジット会社を通じて毎月、定額のお金を支払っている場合は、速やかにクレジットカード会社に連絡をとりましょう。

脱毛エステ・瘦身サロンとの契約でクレジットカード支払いを選択している方は、「支払停止の抗弁権」という権利があります。
これは、サービスや商品を提供している業者に対して、契約上の問題を理由にクレジットカードの支払いを拒否できるというものです。

◎「支払停止の抗弁権」が適用される条件
・2か月以上にわたる3回以上の分割支払いであること
・4万円以上の支払いがあること(リボ払いの場合は3万8千円以上)
などがあります。

クレジットカード会社によっては、条件以外でも受け付ける場合もあります。

相談したいときは

山梨市消費生活相談窓口では「支払停止の抗弁書」の書き方や交渉の仕方などを被害者に寄り添って専門の相談員が対応いたします。

◎直接の相談は「山梨市消費生活相談窓口」まで
・毎週火曜日 午前9時から午後4時(正午から午後1時を除く)
・毎週水曜日は甲州市役所においても相談ができます

契約時の書類とクレジットカードの利用内容がわかるものを用意し、消費者「ホットライン188」にお電話ください。