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山梨市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱

ページID:0001113 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

市では、「山梨市再生可能エネルギー発電設備設置指導要綱」を制定しています。
この要綱は、太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備設置に関して、「景観維持」「環境保全」「災害防止」「周辺住民等との合意形成」「設備の適正処理」の観点から、円滑な導入が図られることを目的としています。
要綱には、設置事業者の責務、事前協議、一定規模を超える設備に係る地元説明会の開催、設置事業届及び完了届の提出等を規定しています。
再生可能エネルギーを利用した発電設備の計画がある場合は、事前協議書の提出が必要となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

対象設備(建築物の屋根または屋上に設置するものを除く)

対象設備
対象設備 責務 事前協議 説明会 設置届 完了届
50kW未満の太陽光発電設備
50kW以上の太陽光発電設備
20kW未満の風力発電設備
20kW以上の風力発電設備
20kW未満の水力発電設備
20kW以上の水力発電設備
地熱発電設備全般
バイオマス発電設備全般
その他新エネルギー発電設備全般

※○が対応していただく事項

設置事業者の責務

関係法令を守るほか、次の責務を果たしてください。

  1. 自然・景観・生活環境への配慮
  2. 事故・公害・災害などの防止
  3. 地元住民等との良好な関係の保持
  4. 事故・紛争等が起きたときの解決及び再発防止措置
  5. 発電事業終了後の発電設備の撤去等適正な処理

事前協議

事業者の方が設置事業を計画した時は、事前協議書を市に提出していただきます。事業が円滑に進むよう、計画の内容、土地利用方法、工事施工方法、発電事業終了後の発電設備処理計画等について、事前に協議させていただきます。事前協議書は下記窓口へ提出してください。

地元住民等への説明会

地元住民等への説明会実施対象設備の設置事業を計画した事業者の方は、事前に地元説明会を開催し、関係者からの理解を得てください。説明会を開催した時は、報告書を作成し設置届とともに下記窓口へ提出してください。

設置事業届

届出対象設備の設置事業を実施する事業者の方は、工事に着手しようとする30日前までに、設置事業届を下記窓口へ提出してください。

関係法令・指導等

関連する土地利用等の主な法令等は、別表1のとおりです。事業計画に当たり、事前に適用の有無を確認してください。これ以外にも別途確認が必要な法令等(改正など)がある場合もありますので、ご留意ください。

また、関係法令による指導等については、各関係機関で行います。特に、必要があると認めるときは、市から指示いたしますので、適切な措置を講じてください。

完了届

届出対象設備の設置事業が完了した時は、工事の完了を確認するため、速やかに完了届を下記窓口へ提出してください。

関連ファイル

山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例

山梨県では、太陽光発電施設について令和3年7月から「太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」を制定し、10kW以上(屋根置きを除く)の太陽光発電施設を新設する場合、設置届の提出を義務づけています。

また、地域住民等への説明等の状況報告書も併せて提出が必須になっています。

太陽光発電施設の設置については、こちらの条例もあわせてご確認のうえ、必要な手続きを行っていただきますようお願いいたします。

条例違反は、罰則等の対象となる場合があります。

関連リンク

「山梨県太陽光発電施設の適正な設置及び維持管理に関する条例」について<外部リンク>

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