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野焼きは禁止されています

ページID:0001111 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

屋外でのごみの焼却は法律で禁止されています。大気汚染や悪臭、土壌汚染の原因となるばかりでなく、地球温暖化の一因ともなりますので、絶対に行なわないようにしてください。

ただし、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる稲わらや伐採した枝などの焼却、「どんど焼き」など風俗習慣上または宗教上の行事を行なうための焼却、廃棄物処理基準に適合した焼却炉での焼却、キャンプファイヤーなどでのまきの焼却などは例外として焼却が認められています。

例外に該当する場合であっても、生活環境上支障を与えている場合は、指導の対象となります。周囲に迷惑をかけたり危険を及ぼしたりしないよう、風向きや時間帯、燃やす量、燃やし方(十分乾燥させてから燃やす)などに十分気をつけるとともに、火が完全に消えるまでその場を離れないようにしてください。事前に消防署への連絡も忘れず行なってください(消防署への焼却行為の届出制度は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって屋外焼却が合法化されるものではありません)。

また、認められた品目以外のごみ(家庭から出る一般ごみや農業用ビニールなど)は、絶対に一緒に燃やさないでください。

※法律に違反して野焼きを行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。