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合併処理浄化槽(個人設置型)の保守点検・清掃・法定検査

ページID:0001100 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

浄化槽は、微生物の働きで汚水をきれいな水にして放流します。浄化槽の機能を十分に発揮させるためには、正しい管理と定期的な保守点検・清掃、法定検査が必要です。
保守点検は県知事登録を受けた業者に、清掃は市長の許可を受けた業者に委託し、法定検査については、県知事指定検査機関により受検しなければならないことが法律(浄化槽法)で義務付けられています。

保守点検

浄化槽の処理方式や規模によって点検の回数が定められています(処理対象人員が20 人以下の浄化槽は、4か月に1回以上)。

清掃

浄化槽内に生じた汚泥などの引き出しや調整、機器類を洗浄する作業です。年1回(全ばっ気式は6か月に1回)以上実施しなければなりません。
浄化槽の清掃は、山梨市長の許可を受けた浄化槽清掃業者へ依頼してください。

浄化槽清掃業者連絡先
業者名 電話番号
ふるや環境株式会社 22-0429
有限会社橘田総合サービス 33-2919
有限会社峡東清掃社 33-2506

法定検査

保守点検・清掃とは別に行なう浄化槽の機能診断で、次の検査を受けることが必要です。

  1. 使い始め検査(7条検査)(使用開始最初の年)
    浄化槽を使い始めて3か月を経過したら、設置状況、水質および保守点検の状況などを検査します。
  2. 定期検査(11条検査)(使用開始2年目以降)
    毎年1回、浄化槽の機能と維持管理が適正であるかどうかを検査します。検査結果は、県の林務環境事務所に報告され、必要に応じて浄化槽管理者(設置者)に、適正な維持管理を行なうための助言・指導が行なわれます。法定検査の手数料は次のとおりです。
検査手数料(全県一律)
浄化槽の規模 10人槽以下 11~50人槽 51~100人槽
7条検査 8,500円 10,500円 12,500円
11条検査 4,500円 6,500円 8,500円

※一般的な住宅の浄化槽は「10人槽以下」です。

法定検査実施機関

(社)山梨県浄化槽協会 〒400-0054 甲府市西下条町965 電話:055-288-1132

※山梨県知事が指定している検査機関で、県内の全ての浄化槽は、ここで法定検査を受ける必要があります。