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合併処理浄化槽設置費補助金制度

ページID:0001099 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道基本計画区域を除く地域に合併処理浄化槽を設置する人に、浄化槽設置整備事業補助金を交付しています。

 

補助事業対象者

以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 市内に住所を有する個人(住宅の建設によって山梨市に住所を有する予定の者を含む。)
  • 専用住宅に浄化槽を設置する方(建築基準法第6条第1項の届出または浄化槽法第5条第1項の届出をされた方)
  • 4月1日以降に申請し、補助金交付決定通知を受け取ってから施工を行い、補助事業完了後1ヵ月以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告ができる

ただし、次に該当する場合は補助の対象外です。

  • 建築基準法第6条第1項に基づく確認、また浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出をしないで浄化槽を設置する者
  • 販売の目的で浄化槽付住宅を建築(増改築を含む)する者
  • 専用住宅または土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない者
  • 既存の合併浄化槽を更新または改築する者
  • 補助金交付決定前に浄化槽本体に係わる工事を着工した者
  • 市税等を滞納している者

補助事業対象地域

山梨市公共下水道基本計画区域を除く地域が対象です。
※詳しくは環境課までお問い合わせください。

申請について

申請前に必ず事前協議を行ってください。
限られた予算の範囲内での補助金の交付となるため、年度の途中であっても、補助金の上限に達した場合は予告なく申請の受付を締め切らせていただく場合があります。

補助金額

人槽に対する補助金額一覧
浄化槽区分 限度額
5人槽 332,000円
6人から7人槽 414,000円
8人から50人槽 548,000円

注意事項

  • 必ず事前に協議を行ってください。補助対象地域・補助対象条件・施工日程の確認が必要です。
  • 放流先は、施工予定地の周辺に常に流水のある河川がない場合、地下浸透方式で施工をお願いしております。地下浸透方式の場合は、水平距離で30メートル以内に地下水を使用している家がないか確認を行ってください。
  • 必ず施工前に申請を行ってください。施工後の申請は、補助の対象外となりますのでご注意ください。補助金交付決定通知前の工事着手も補助の対象外です。
  • 年度をまたいだ工事および実績報告書等の提出についても補助の対象外です。
  • 補助金の交付決定通知の送付は、不備のない書類の提出から1ヵ月程度かかる場合があります。
  • 市税等の滞納がないことの証明(完納証明書)については、申請者の転居の時期により前市町村での発行となる場合があります。
  • 補助対象は専用住宅のみです。別荘や事務所・店舗等の業務スペースを備えた併用住宅および建売住宅は補助対象外です。
  • 申請者の住所が実績報告時までに市内にある必要があります。

手引き・提出書類

浄化槽の設置に対する補助事業について[PDFファイル/212KB]

合併処理浄化槽設置費補助金申請書[PDFファイル/239KB]

合併処理浄化槽設置費補助金実績報告書[PDFファイル/217KB]

実績報告書撮影例[PDFファイル/2.0MB]

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