ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・衛生 > ごみ・リサイクル > フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > ごみ・衛生 > 生活衛生 > フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

本文

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)

ページID:0001091 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

平成13年度より「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、整備・廃棄の際にフロンを回収し、回収されたフロンの破壊等が進められてきました。
しかし、「冷媒HFC(フロンの一種)の急増」、「冷媒回収率の低迷」、「機器使用中の大規模漏えいの判明」などの問題や、フロン類をとりまく状況の変化への対応が必要となりました。そのため、これまでのフロン類の回収・破壊に加え、フロン類の製造から廃棄までのライフサイクル全体にわたる包括的な対策が取られるよう、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)」が制定されました。(平成27年4月1日施行)

特定製品の管理者の役割

※「管理者」とは、原則として、当該製品の所有権を有する企業・法人が該当します。ただし例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負うとされている場合は、その企業・法人が管理者となります。

管理者は、「管理者の判断基準」(第16条1項)の遵守が求められます。

フロンについて

フロン類算定漏えい量の報告

  • 報告は、営んでいる事業を所管する大臣に対して、法人単位で報告を行います。
  • 算定漏えい量は、追加充填した総量を漏えい量とみなすこととし、管理者は第一種フロン類充填回収業者が発行する充填・回収証明書から漏えい量を算定します。
  • 報告は、1年度内に1,000t-CO2(CO2換算)以上の漏えいを生じさせた場合に行います。

問合せ

詳細については、以下の連絡先にお問い合わせください。
問合せ先

  • 山梨県 森林環境部森林環境総務課
    【電話】055-223-1657
  • 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課フロン対策室
    【電話】03-3581-3351
  • 経済産業省 製造産業局 化学物質管理課オゾン層保護等推進室
    【電話】03-3501-1511