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猫よけ器(超音波忌避装置)の貸出しについて

ページID:0001067 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

市では、庭などに侵入する猫による被害を軽減するため、猫が嫌がる超音波を発生させて追い払う猫よけ器(超音波忌避装置)の貸出しを行っています。
試用のための貸出しですので、効果が認められた場合は製品の購入をご検討ください。
貸出を検討される方は、山梨市猫よけ器貸出事業実施要項を確認してください。

対象者

猫によるふん尿等の被害の軽減を図ることを目的とした、市内に住所を有する個人

申請方法

環境課生活環境担当窓口に、猫よけ器貸付申請書を提出してください。
なお、申請書提出時に本人確認をさせていただきます。
申請書は環境課にも用意してあります。

また、貸出台数には限りがありますので、事前に環境課生活環境担当までお問い合わせください。

持ち物

  • 猫よけ器貸付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証など)

貸出期間

貸出しの許可を受けた日から2週間

貸出可能回数

世帯あたり1回までとなります。
世帯内で申請者を変え、複数回申請することはできません。

料金

料金は無料です。
ただし使用に必要な乾電池等はご自身で用意してください。

注意事項

  • 猫には個体差があり、反応しない猫もいます。
  • 貸出の許可にかかる目的以外に使用しないでください。
  • 貸出を受ける権利を譲渡したり、転貸しないでください。
  • 設置にあたり、周辺住民の迷惑にならないようにしてください。
  • 利用者の故意や不注意により猫よけ器を壊したり、紛失したときは、その損害を賠償していただきます。
  • 使用した後は、清掃して返却してください。
  • 貸出期間を守ってください。

添付ファイル

山梨市猫よけ器貸出事業実施要綱[PDFファイル/281KB]
猫よけ器貸付申請書[PDFファイル/94KB]

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